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【相続登記未了の土地・建物売買】悪意の第三者と所有権、物権的妨害排除請求について徹底解説

【背景】
* 父Aが所有していた土地と建物(甲と乙)を相続した兄Bと私C。
* 遺産分割協議で、土地と建物を兄Bが単独相続することになりましたが、登記はまだ変更されていません。
* 弟Cが、金銭欲しさに自分の相続分をDという人物に売却しました。Dは兄Bが単独相続したことを知っていました。

【悩み】
* Dは悪意の第三者なので、兄Bは登記がなくても土地と建物の所有権を主張できますか?
* 最終的に、Dは土地と建物の明け渡しを請求できず、兄Bは物権的妨害排除請求(自分の権利を妨害する行為をやめさせる請求)ができますか?
* 民法177条(善意の第三者への対抗要件)で、Dを「背信的悪意者」として論じるには、判例を根拠にすれば良いですか?

Bは所有権に基づく物権的妨害排除請求が可能。Dは所有権に基づく明け渡し請求は認められない。

回答と解説

テーマの基礎知識:所有権と物権的妨害排除請求

所有権とは、物(土地や建物など)に対する最も広い権利です。所有者は、その物を自由に使用・収益・処分することができます。しかし、所有権は、登記(不動産登記法に基づく登記)によって初めて完全に保護されます。登記されていない場合でも所有権は存在しますが、善意の第三者(悪意がなく、権利状況を知らなかった人)に対抗できない場合があります。

物権的妨害排除請求とは、自分の所有権などの物権(物に関する権利)を妨害されている場合、その妨害行為をやめさせるように請求できる権利です。例えば、自分の土地に他人が勝手に建物を建てたり、通行を妨げたりしている場合に、この請求ができます。

今回のケースへの直接的な回答

このケースでは、BはCから相続した土地と建物の所有者です。しかし、相続登記が完了していないため、所有権の対抗要件を満たしていません。一方、Dは、Bが単独相続したことを知っていながら(悪意)、Cから土地と建物の相続分を購入しました。

そのため、Dは悪意の第三者であり、BはDに対して、所有権に基づく物権的妨害排除請求を行うことができます。Dは、Bに対して所有権に基づく明け渡し請求は認められません。

関係する法律や制度

* **不動産登記法**: 不動産の所有権などの権利関係を公示するために、登記を行う制度を定めています。登記によって、権利関係の明確化と保護が図られます。
* **民法**: 所有権、物権的妨害排除請求、善意・悪意の定義などを規定しています。特に、民法177条は、善意の第三者への対抗要件について規定しています。

誤解されがちなポイントの整理

* **登記の重要性**: 登記は所有権の対抗要件として重要ですが、登記がなくても所有権自体は存在します。
* **悪意の第三者**: 悪意とは、権利状況を知っていながら、不正な行為を行ったことを意味します。単なる過失や不注意とは異なります。
* **民法177条の適用**: 民法177条は、善意の第三者保護に関する規定です。今回のケースでは、Dは悪意の第三者なので、この条文は直接適用されません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

Bは、速やかに土地と建物の所有権の登記名義変更を行うべきです。登記が完了すれば、将来的なトラブルを防止できます。また、Dに対して、弁護士を通して内容証明郵便で物権的妨害排除請求を行うことをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

このケースは、相続、不動産登記、民法に関する専門的な知識が必要となります。複雑な事実関係や、法的争いが発生する可能性があるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 登記がなくても所有権は存在するが、善意の第三者には対抗できない。
* 悪意の第三者は、所有権の主張に対して対抗できない。
* BはDに対して物権的妨害排除請求が可能。DはBに対して明け渡し請求は認められない。
* 早期に登記名義変更を行い、専門家への相談が重要。

この解説が、質問者の方だけでなく、不動産や法律に詳しくない方にも理解しやすいものになっていることを願っています。 専門的な判断が必要なケースですので、必ず専門家にご相談ください。

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