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【相続登記未了!マンション共有者の連続死亡と複雑な相続権の行方】

【背景】
* 夫が平成20年に亡くなり、相続登記が行われていませんでした。
* 妻が最近亡くなりました。
* ご夫婦には子供はいません。
* 夫には弟(平成22年死亡、妻子あり)、妻には姉(平成23年死亡、夫子あり)と妹がいます。
* ご両親は既に亡くなっています。
* 夫と妻はマンションを共有(持分2:1)していました。

【悩み】
相続登記がされていないまま、夫と妻が亡くなった場合、夫と妻それぞれの持分の相続はどうなるのか?具体的に、誰がどのくらいの割合で相続するのかを知りたいです。特に、夫側の相続において、弟の配偶者と子供、どちらが相続権を持つのかが気になります。

夫側の持分は弟の妻と子供に相続、妻側の持分は姉の子と妹に相続されます。

回答と解説

テーマの基礎知識(相続と代襲相続)

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。民法では、相続人の順位を定めており、配偶者、子、父母、兄弟姉妹といった順序で相続権が認められます。

今回のケースでは、相続登記がされていないことがポイントです。相続登記とは、所有権の移転を登記所に届け出て、公的に所有者を変更することです。登記がされていない場合でも、法律上は相続は発生しており、相続人の権利・義務は変わりません。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が相続開始前に死亡していた場合、その相続人の相続分をその相続人の子などが相続する制度です。例えば、子が先に亡くなっていた場合、孫がその子の代わりに相続するといった具合です。

今回のケースへの直接的な回答

* **夫側の持分:** 夫の死亡後、相続人は妻と弟となります(持分2:1)。しかし、妻も亡くなったため、夫の持分は妻の相続人と弟の相続人に相続されます。弟は既に亡くなっているため、弟の相続人である妻と子供に代襲相続されます。
* **妻側の持分:** 妻の死亡後、相続人は妹と姉の子(姉の相続人)となります。

具体的に、夫の持分は、妻の相続人(妹と姉の子)と弟の相続人(弟の妻と子供)で分割相続されます。妻の持分は、妹と姉の子で分割相続されます。それぞれの相続割合は、法定相続分(民法で定められた相続割合)に基づいて計算されます。

関係する法律や制度

民法(特に相続に関する規定)が関係します。具体的には、第887条以降の相続に関する規定、第900条以降の代襲相続に関する規定が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

相続登記がされていないから相続が発生しない、という誤解は多くあります。相続登記は所有権の移転を公的に証明する手続きであり、相続そのものを発生させるものではありません。相続は法律で定められた時点で発生します。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続登記がされていないと、相続手続きが複雑になり、相続税の申告や不動産の売却などに支障をきたす可能性があります。早急に相続手続きを行い、相続登記を行うことを強くお勧めします。相続手続きには、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)が必要となります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は法律が複雑で、専門知識がないと適切な手続きが難しい場合があります。特に、今回のケースのように相続人が複数いたり、代襲相続が絡んでいたりする場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、遺産分割協議のサポートや相続登記の手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続登記が未了であっても、相続は発生します。今回のケースでは、夫と妻の死亡により、複雑な代襲相続が発生します。相続手続きは専門知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。早めの対応が、トラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを進めるために重要です。

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