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【相続登記未済の自宅を担保に国金融資は可能?名義変更費用と手続きを徹底解説!】

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自宅の名義変更をしなくても、国金から融資を受けられるのかどうかが不安です。名義変更が必要な場合、その費用や手続きについても知りたいです。
まず、相続登記(相続によって所有権が移転したことを法務局に登録すること)について理解しましょう。ご主人の父が亡くなって5年経過しているにも関わらず、登記がされていない状態です。これは法律上、問題がないとは言い切れません。
相続登記は、相続人が亡くなった方の財産を相続したことを正式に証明する手続きです。この手続きがされていないと、法律上は、ご主人の父が所有者とみなされます。そのため、ご主人には所有権がないことになり、自宅を担保に融資を受けることが難しくなる可能性があります。
国金(政府系金融機関)は、融資の際に担保物件の所有権を厳格に確認します。所有権が明確でなければ、融資を断られる可能性が高いです。
ただし、必ずしも名義変更が必須ではありません。ご主人が相続人であることを証明できる書類(相続放棄をしていないことの証明、相続関係説明図など)を提出することで、融資を受けられる可能性はあります。
融資を受けるためには、以下の書類が必要となる可能性があります。
これらの書類を揃えて、国金に融資を申請します。手続きは金融機関によって異なりますが、担当者から必要な書類や手順について丁寧に説明を受けることができます。
名義変更(相続登記)にかかる費用は、司法書士への報酬、登録免許税などが主なものです。費用は、物件の価格や手続きの複雑さによって変動しますが、数万円から数十万円程度を見込んでおきましょう。
相続放棄をすると、相続財産(この場合は自宅)を一切相続しないことになります。相続放棄をすると、融資の際に大きな問題となるため、注意が必要です。相続放棄を検討する場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。
まずは、希望する国金に直接相談することをお勧めします。担当者から、必要な書類や手続き、融資の可否について丁寧に説明を受けられます。また、名義変更が必要かどうかについても、的確なアドバイスをもらえるでしょう。
相続や不動産登記、融資に関する手続きは複雑なため、専門家のサポートが必要な場合があります。特に、相続放棄を検討している場合や、手続きが複雑な場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
相続登記が未済の状態で融資を受けることは可能ですが、手続きが複雑化し、融資が遅れる可能性があります。早めに行動し、国金に相談の上、必要な手続きを進めることが重要です。専門家の力を借りることも検討しましょう。
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