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【相続税対策】マンションの贈与と売買、賢い選択は?節税対策と税法上の注意点

【背景】
* 父から評価額2,000万円のマンションを譲り受けたいと考えています。
* 贈与した場合、贈与税が378万円発生することがわかりました。
* 節税のため、マンションを売買する形で現金化し、その後少しずつ贈与を受ける方法を考えました。

【悩み】
マンションの売買による現金化後、少しずつ贈与を受ける方法が税法上問題ないか知りたいです。脱税する気はありませんが、ルール内で節税できればと考えています。相続を待つべきか迷っています。

マンション売買後、分割贈与は可能だが、贈与税の課税対象となる可能性あり。専門家への相談が推奨。

マンション贈与と売買、どちらが賢い選択か?

贈与と売買の税金の違いを理解する

まず、贈与と売買による資産移転の違いを理解することが重要です。贈与とは、無償で財産を譲り渡す行為です。これに対して、売買は対価を伴う財産取引です。

贈与の場合、一定の金額を超えると贈与税(贈与された財産の価額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税される税金)がかかります。 今回のケースでは、暦年控除(1年間で贈与できる金額のうち、税金がかからない金額。2023年度は110万円)を差し引いた金額に対して20%の税金がかかる計算になります。

一方、売買の場合、譲渡所得税(売買によって得た利益に対して課税される税金)がかかる可能性があります。ただし、居住用不動産の場合は、一定の条件を満たせば、譲渡所得税が非課税となる場合があります(長期譲渡所得の特別控除など)。

質問者様のケースへの直接的な回答

質問者様の提案する方法は、一見節税効果がありそうに思えますが、税務署が「経済的実質」を重視して判断する可能性があります。経済的実質とは、法律上の形式にとらわれず、取引の真の目的や効果を判断する考え方です。 この場合、マンションの売買は、実際には贈与と同様の目的(父から子への資産移転)で行われていると判断される可能性が高いです。

そのため、売買を経由したとしても、贈与税の課税対象となる可能性があります。 分割して贈与することで、暦年控除の範囲内に収めようとしても、税務署は全体を一つの贈与とみなす可能性が高いのです。

関係する法律や制度

このケースでは、贈与税法と所得税法が関係します。特に、贈与税法における経済的実質の原則が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

「売買すれば贈与税がかからない」という誤解が多いですが、税務署は取引の真の目的を重視します。形式的な売買であっても、実質的に贈与と判断されれば、贈与税が課せられます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、実際に売買契約を結び、公正証書を作成し、適正な価格で取引が行われたことを明確に示す必要があります。しかし、それでも税務調査で問題となる可能性は残ります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、税法の専門知識が必要な複雑な問題です。誤った判断で多額の税金を納めることや、脱税とみなされるリスクを避けるため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

マンションの売買を経由したとしても、実質的に贈与と判断されれば、贈与税の課税対象となる可能性が高いです。節税対策は、税法の専門家に相談し、適切な方法を選択することが重要です。 安易な節税策は、かえって大きなリスクを伴うことを理解しておきましょう。 相続を待つことも一つの選択肢として検討してみましょう。

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