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【相続税対策】病弱な私が友人親子に不動産を遺贈する場合の税金と対策

相続・贈与・遺贈についてお尋ねいたします!病弱な私には、妻&子供はいません!疎遠(両親の介護を一切しなかった薄情で非常識な人)な姉が一人います!私の死後、その姉一族には、財産を一切残したくありません!そこで・・・親しくしている友人親子(経済的に困窮し子供がまだ学校に通っています!)に不動産(土地と家屋)を遺贈(遺言書!)したいのですが、どんな税金がかかり、税金の割合はどれくらいでしょうか?また税金の負担が高額だとその親子には支払いが出来ません!何か良い策はないものでしょうか?皆様のお知恵を授かりたいと願っています!よろしくお願いいたします!
相続税が発生し、税率は財産の評価額と相続人の状況によります。節税対策として、生前贈与や信託などを検討しましょう。

1.相続税と遺贈の基礎知識

まず、相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を相続人が相続する際に、国に支払う税金です。遺贈とは、遺言によって、特定の人に財産を贈与することです。 今回のケースでは、ご自身が亡くなった後、友人親子に不動産を遺贈する、つまり遺言で不動産を贈与するということです。この場合、友人親子は相続人ではなく、遺贈受贈者となりますが、相続税の対象となります。

2.遺贈による不動産相続と相続税

遺贈された不動産は、相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。相続税の税額は、不動産の評価額(時価)から基礎控除額を差し引いた課税価格に、税率を乗じて計算します。 不動産の評価額は、路線価や固定資産税評価額などを参考に、専門家(税理士など)が算出します。基礎控除額は、相続人の状況や相続財産の額によって変動します。税率は、課税価格に応じて段階的に上がります(累進課税)。

3.相続税の計算例と税率

相続税の計算は複雑で、不動産の評価額、相続人の数、相続財産の構成など、様々な要素が影響します。例えば、不動産の評価額が5,000万円で、基礎控除額を差し引いた課税価格が3,000万円だとすると、税率は相続税の累進税率表に基づいて計算されます。税率は、課税価格によって異なり、一律ではありません。正確な税額を知るには、税理士などの専門家に相談する必要があります。

4.相続税の誤解されがちなポイント

「遺贈すれば税金が安くなる」という誤解はよくあります。遺贈は相続税の対象となるため、必ずしも税金が安くなるとは限りません。むしろ、相続税の計算が複雑になる可能性もあります。また、遺贈を受けた友人親子が相続税を支払えない場合は、不動産を売却する必要が生じる可能性があります。

5.相続税対策:生前贈与と信託

相続税を軽減するための対策として、生前贈与や信託が考えられます。生前贈与とは、生きている間に財産を贈与することです。贈与税はかかりますが、相続税よりも税率が低く設定されている場合が多いです(贈与税の基礎控除額を活用)。信託とは、財産を信託銀行などの専門機関に預け、その管理・運用を委託することです。信託を活用することで、相続税対策だけでなく、財産の保全や管理を効率的に行うことができます。

6.専門家に相談すべき場合

相続税の計算は複雑で、専門知識が必要です。不動産の評価額、相続税の税額、節税対策など、ご自身で判断するのは困難です。税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、高額な不動産を相続する場合や、複雑な相続の場合には、専門家のサポートが不可欠です。

7.まとめ:友人親子への遺贈と税金対策

友人親子への不動産遺贈は、あなたの温かい気持ちを表す素晴らしい行為です。しかし、相続税という大きな課題があります。税金対策をせずに遺贈すると、友人親子に大きな負担がかかる可能性があります。そのため、生前贈与や信託などの節税対策を検討し、専門家と相談して最適な方法を見つけることが重要です。早めの準備と専門家のアドバイスが、あなたの思いを確実に友人親子に届けるために不可欠です。

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