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【相続税対策も視野に!】父親の相続後、数年経過してからの遺産分割協議は可能?母親と子供たちの円満な相続対策とは

【背景】
* 数年前、父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3名です。
* 遺産総額は相続税の基礎控除額以内だったので、実家(マンション)以外の遺産は遺産分割協議をせず、母がそのまま受け継ぎました。マンションも母の名義に変更しました。
* 母は父の遺産にほとんど手を付けておらず、年金で生活しています。
* 母が亡くなった場合、母の相続財産が相続税の基礎控除額を超える可能性があります。

【悩み】
* 一般的に、父親が亡くなった後の遺産分割はどのように行われているのでしょうか?
* 数年経過してから遺産分割協議をすることは可能でしょうか?
* 母の相続をスムーズに行うために、今、遺産分割協議をするべきか迷っています。
* 遺産分割協議をする場合、税理士などの専門家が必要でしょうか?

数年経過後も遺産分割協議は可能。専門家への相談が安心です。

テーマの基礎知識:相続と遺産分割

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続人は、配偶者と子などが該当します。 遺産分割とは、相続人複数いる場合に、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決め、その内容を確定させる手続きです。 相続が発生した時点から1年以内に行うのが一般的ですが、必ずしも期限はありません。

今回のケースへの直接的な回答:数年経過後の遺産分割協議

ご質問のケースでは、お父様の相続から数年経過していますが、遺産分割協議を行うことは可能です。 法的には期限がありません。ただし、時間が経過するほど、証拠の収集や関係者の記憶が曖昧になる可能性があるため、早めの対応が望ましいです。

関係する法律や制度:民法と相続税法

遺産分割は民法(特に第900条以降)で規定されています。 相続税は、相続税法に基づき、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。基礎控除額は、相続人の数や相続開始時の状況によって変動します。

誤解されがちなポイント:遺産分割協議のタイミング

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内ですが、遺産分割協議の期限とは異なります。 遺産分割協議は、相続税申告前でも後でも可能です。 ただし、相続税申告前に協議を終えておけば、相続税の計算がスムーズになります。

実務的なアドバイスや具体例:円満な遺産分割に向けて

遺産分割協議は、相続人同士の話し合いで決めるのが原則です。 しかし、話し合いが難航する場合は、家庭裁判所の調停を利用することもできます。 また、相続財産に不動産が含まれる場合、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由:税理士・弁護士

相続税の計算が複雑な場合、または相続人同士で意見が対立する場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。 税理士は相続税の計算や申告、節税対策のアドバイスを行います。 弁護士は遺産分割協議のサポートや、裁判手続きの代理を行います。

まとめ:円満な相続に向けて

お父様の相続から数年経過していても、遺産分割協議は可能です。 しかし、相続税の観点からも、円満な相続を実現するためにも、専門家である税理士や弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 お母様の精神的な負担を軽減し、将来的な相続税の発生リスクを最小限に抑えるためにも、早めの準備を検討しましょう。 ご家族にとって最善の解決策を見つけるために、専門家の力を借りることを検討してみて下さい。

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