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【相続財産の名義変更】民法909条と分割協議中の名義変更:具体的なケースと注意点

【背景】
相続が始まり、遺産分割協議を進めている最中です。協議中に、相続財産である土地の名義が、他の相続人以外の人に変更されたと知りました。どうして協議中にも関わらず、このようなことが可能なのでしょうか?

【悩み】
民法909条について、具体的なケースや実例を知りたいです。持分の範囲という理由だけで、分割協議中に他人に名義変更できるのでしょうか?素人なので、判例ではなく、「こういうケースでこういう条件が揃うと出来ます」というような分かりやすい説明をお願いします。

分割協議中、相続人の同意があれば名義変更可能

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

民法909条は、遺産分割協議について規定しています。遺産分割協議とは、相続人たちが集まり、相続財産(不動産、預金、株式など)をどのように分けるかを決める話し合いのことです。 この協議によって、相続財産の所有権が各相続人に移転します。(所有権とは、物を使用したり、処分したりする権利のことです)。 相続財産が複数人で共有されている場合、各相続人は自分の持分について自由に処分できます。これが、分割協議中であっても名義変更が可能な根拠となります。

今回のケースへの直接的な回答

質問にあるケースでは、相続人(Aさん)が、自分の持分を他の相続人以外の人(Bさん)に売却し、名義変更したと推測できます。 Aさんが自分の持分について自由に処分できる権利(所有権)を持っているため、分割協議中であっても、他の相続人の同意を得る必要なく名義変更が可能です。ただし、この場合、Aさんは自分の持分相当額の財産しか処分できません。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法909条以外にも、不動産登記法が関係します。名義変更を行うには、不動産登記所において所有権移転登記(所有者の変更を登記すること)を行う必要があります。この登記には、売買契約書などの必要書類が必要です。

誤解されがちなポイントの整理

分割協議中だからといって、相続財産を自由に処分できないわけではありません。 ただし、自分の持分を超えて処分することはできません。例えば、共有されている土地の全体の所有権を、他の相続人の同意なく売却することはできません。 また、協議がまとまらないまま、一方的に名義変更を行うと、他の相続人から裁判を起こされる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

  • 例1:相続財産が土地で、相続人が3人(A、B、C)いるとします。Aさんが自分の持分をBさんに売却する場合、AさんとBさんの合意があれば、Aさんの持分について名義変更が可能です。Cさんの同意は必要ありません。
  • 例2:相続人が3人(A、B、C)で、Aさんが自分の持分を全く関係ないDさんに売却する場合も、AさんとDさんの合意があれば、Aさんの持分について名義変更が可能です。BさんとCさんの同意は必要ありません。

これらの例からもわかるように、重要なのは「自分の持分」の範囲内であることです。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割協議は複雑な手続きを伴うことが多く、相続人同士の感情的な問題も絡む可能性があります。 以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 相続財産が複雑で、価値の評価が難しい場合
  • 相続人同士で意見が合わず、協議が難航する場合
  • 名義変更の手続きに不安がある場合
  • 相続税の申告に関する相談が必要な場合

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

分割協議中であっても、相続人は自分の持分については自由に処分できます。 しかし、自分の持分を超えて処分することはできません。 また、協議が円滑に進まない場合は、専門家の助言を受けることが重要です。 名義変更を行う際には、不動産登記の手続きを正確に行う必要があります。 自分の権利と義務をきちんと理解し、慎重に進めることが大切です。

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