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【知的財産権紛争】ティアリング・サーガ型訴訟!従業員発明と特許権の帰属、権利行使を徹底解説

【背景】
* 知的財産権、特に特許権に関する訴訟事例(ティアリング・サーガ訴訟を参考に)について勉強しています。
* 従業員が発明を会社に届け出ずに転職し、別の会社で類似の発明の特許を取得した場合の権利関係が分かりません。

【悩み】
* 従業員Bが転職先のD社で取得した特許権Yについて、A社はどのような権利を行使できるのか知りたいです。
* 特に、発明XへのBとCの貢献度、発明YにおけるBの改良の有無によって、A社の請求できる権利がどのように変わるのか具体的に知りたいです。
* 各質問(1)~(5)の正誤と、その理由を詳しく教えてください。

A社は発明XのCの持分相当の特許権Yの持分の譲渡を請求できる可能性がある。

回答と解説

テーマの基礎知識:従業員発明と特許権

従業員が職務上発明したものは、原則として会社に帰属します(特許法35条)。これは、会社が従業員の給与や研究環境を提供し、発明の創出に貢献したとみなされるためです。ただし、発明考案規程(会社が定める発明に関する社内規定)で、従業員が発明を会社に届け出る義務を定めている場合、その義務に違反すると、会社は従業員に対して権利の帰属を主張できる可能性が高まります。

今回のケースでは、A社は発明考案規程を有しており、Bはこれを遵守していません。この点が重要な争点となります。

今回のケースへの直接的な回答

質問(1)~(5)について、それぞれ解説します。

(1) **正**:発明XにCが貢献した部分については、A社は特許権Yの相当部分の譲渡を請求できます。これは、発明XがA社の事業に関連し、BがA社の資源を利用して発明Xを完成させた可能性が高いからです。Cの貢献分は、A社に帰属する発明Xの一部であり、Bがそれを不正に利用して発明Yを取得したとみなせるためです。

(2) **誤**:発明X全体についての譲渡請求は、Bの貢献度が不明なため、必ずしも認められません。Bの貢献度が高ければ、A社は発明X全体の譲渡を請求することは困難です。

(3) **誤**:Bが単独発明者であっても、発明XがA社の事業に関連し、A社の資源を利用して行われた場合、A社は発明Xの帰属を主張できます。しかし、発明YがBの独自の改良による部分が多い場合は、A社の請求できる権利は限定的になります。

(4) **誤**:Bの改良が独自の技術的特徴を有しない場合でも、発明Xの基礎となる技術がA社に帰属する限り、A社は特許権Yの全部または一部の譲渡を請求できる可能性があります。 重要なのは、発明Yが、発明Xの不正な利用に基づいているか否かです。

(5) **正**:特許権YがD社名義で登録されていれば、A社は特許権Yの譲渡を受けない限り、発明Xまたは発明Yを実施することはできません。特許権は排他的権利(他人が勝手に利用できない権利)なので、特許権者(この場合はD社)の許諾なしに利用することはできません。

関係する法律や制度

* **特許法**:特許権の取得、権利範囲、権利行使、従業員発明に関する規定などが定められています。
* **民法**:不法行為(他人の権利を侵害する行為)に関する規定が、損害賠償請求などに関連して適用される可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

* **発明Xと発明Yの類似性**: 発明Xと発明Yが完全に同一でなくても、発明Xの主要な技術的特徴が含まれていれば、A社は権利主張できます。
* **Bの善意・悪意**: BがA社の発明考案規程を故意に無視したか否かは、A社の権利行使に影響を与えます。悪意があれば、A社の主張が強まります。
* **Bの貢献度**: 発明XへのBとCの貢献度をどのように評価するかが、A社の請求できる権利の範囲を決定する重要な要素です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

A社は、まず、発明Xと発明Yの技術的な類似性を専門家(弁理士)に調査してもらう必要があります。その上で、Bの行為が特許法や民法上の不法行為に該当するかを検討し、必要に応じて訴訟を起こすことを検討するべきです。

専門家に相談すべき場合とその理由

知的財産権に関する訴訟は、高度な専門知識と経験が必要です。特許法の解釈や証拠収集、裁判手続きは複雑なため、弁護士や弁理士に相談することが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

従業員発明に関する紛争では、発明考案規程の有無、発明への貢献度、発明の類似性などが重要な争点となります。A社は、専門家の助言を得ながら、自社の権利を適切に主張する必要があります。 特に、証拠の収集と保存は非常に重要です。 発明に関する資料、メール、開発記録などをきちんと保管しておくことで、訴訟において有利に働く可能性があります。

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