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【確定申告と住宅ローン控除】妻名義口座からの頭金で贈与税は発生する?徹底解説!

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確定申告で住宅ローン控除を受ける際、妻名義口座から頭金を出したことで、妻から夫への贈与とみなされ、贈与税が発生してしまうのではないかと心配です。
贈与税とは、他人から無償で財産(お金や土地など)をもらった際に課税される税金です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、一定の金額を所得税から控除できる制度です。(所得税の税負担が軽減されます)。
今回のケースは、住宅ローン控除の申告と贈与税の発生可能性が絡んでいます。
妻名義口座に貯蓄されていたお金が、夫婦間の共有財産と認められる可能性が高いです。そのため、頭金として夫名義の住宅購入に充てたとしても、贈与税の対象とはなりにくいと考えられます。
贈与税の課税対象となるには、「無償」で財産が移転している必要があります。今回のケースでは、妻名義口座のお金は、夫婦間の共有財産として扱われる可能性が高く、無償の贈与とはみなされません。
民法では、夫婦間の財産は共有財産とされています。共有財産とは、夫婦が共同で所有する財産のことです。夫婦間の経済的な協力関係を前提としているため、どちらかの名義であっても、夫婦共有の財産と判断されるケースが多いです。
多くの方が誤解しやすい点は、「名義」と「所有」を混同することです。妻名義の口座であっても、そのお金が主人の収入から貯蓄されたものであれば、実質的には主人の財産とみなされる可能性が高いです。
税務署の判断はケースバイケースです。しかし、ご質問の状況であれば、妻名義口座に主人の収入が貯蓄されていたことを明確に説明できれば、贈与税の課税対象とはならない可能性が高いです。確定申告の際に、必要に応じて預金通帳のコピーなどを提出する準備をしておくと安心です。
収入状況が複雑であったり、高額な頭金であったりする場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況を詳細に検討し、最適なアドバイスをしてくれます。特に、ご夫婦の収入や資産状況が複雑な場合は、専門家の意見を聞くことで、税務上のリスクを軽減できます。
* 妻名義口座であっても、その資金が夫婦共有の財産と認められれば、贈与税は課税されません。
* 確定申告の際には、資金の出所を明確に説明できるよう準備しておきましょう。
* 複雑なケースや不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
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