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【税法解説】建売住宅の共有名義と贈与税:フラット35と銀行ローンの複雑な関係

【背景】
* 建売住宅(2700万円)を購入しました。
* 資金はフラット35(100万円)、銀行住宅ローン(2400万円)、自己資金(300万円)です。
* 夫婦で土地・建物を2分の1ずつ共有したいと考えています。

【悩み】
銀行から、妻の持分はフラット35の半分(50万円)+自己資金(300万円)までで、それ以上は贈与にあたると言われました。銀行の言い分は理解できますが、税法上は贈与に該当しないのではないかと疑問に思っています。

妻の持分は贈与税の対象となる可能性があります。

回答と解説

テーマの基礎知識:贈与税と不動産の名義

贈与税とは、他人から無償で財産(お金や不動産など)を受け取った際に課税される税金です(相続税とは異なります)。 不動産の所有権は、登記によって確定します。 夫婦間であっても、不動産の所有割合を変更するには、所有権の移転登記が必要になります。 この登記の際に、実際にはお金のやり取りがないにも関わらず、所有割合が不均衡な場合、税務署は「無償で財産を贈与された」と判断する可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

銀行の指摘は、税法上の観点から見て、正しい可能性が高いです。 ご質問のケースでは、妻が夫から不動産の持分を無償で譲り受けたとみなされる可能性があります。 具体的には、妻が自己資金300万円とフラット35の50万円で取得できる持ち分を超える部分(2700万円-350万円=2350万円の半分、つまり1175万円)が、夫からの贈与とみなされる可能性があります。

関係する法律や制度

* **贈与税法**: 無償で財産を受け取った場合に課税される税金に関する法律です。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の移転や変更を登記することで、その権利を公的に確定させる法律です。
* **フラット35**: 住宅金融支援機構が提供する住宅ローン制度です。連帯債務の場合、夫婦双方が返済責任を負います。

誤解されがちなポイントの整理

「同一生計なので贈与ではない」という考えは、税務上は必ずしも通用しません。 同一生計であっても、財産を無償で移転した事実があれば、贈与とみなされる可能性があります。 重要なのは、財産の移転に「対価」があったかどうかです。 今回のケースでは、妻が夫に1175万円相当の対価を支払っていないため、贈与と判断される可能性が高いのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

銀行はリスク管理の観点から、贈与税の問題を回避するために、このような制限を設けていると考えられます。 もし、妻が1175万円の持分を取得したいのであれば、夫から妻への贈与契約を結び、贈与税を申告・納税する必要があります。 贈与税の税率は、贈与額や受贈者の状況によって異なります。 税理士に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税の計算は複雑で、誤った申告はペナルティにつながる可能性があります。 また、不動産の登記手続きにも専門的な知識が必要です。 今回のケースでは、税理士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、最適な方法を提案し、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

夫婦間であっても、不動産の所有権割合を変更する際には、贈与税の問題に注意が必要です。 銀行の融資条件や税法の規定を理解した上で、税理士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 安易な判断は、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。 特に、フラット35のような制度を利用する際には、融資機関との綿密な連携が不可欠です。

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