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【緊急】日曜午後からの訪問営業!断り切れず約束してしまった…来週の再訪問を回避する方法を徹底解説!
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おすすめ3社をチェック日曜日の午後3時頃、訪問営業を受けました。うっかりドアを開けてしまい、2時間近く老後資金に関する話をされました。相手は名刺も会社名も明かさず、実家の家族の事故などを嘘で答え続け、「来週土曜13時に再び訪問する」と約束してしまいました。相手の話は一切必要なく、来週の訪問を避けたいのですが、トラブルにならないか心配です。
【背景】
* 日曜日の午後3時頃に訪問営業がありました。
* 寝起きと疲れで、うっかりドアを開けてしまいました。
* 相手の会社名や氏名、事業内容が不明です。
* 嘘の情報を伝え、訪問を断ろうとしましたが、断り切れず、来週の再訪問を承諾してしまいました。
* 九州の実家に半年以内に帰る予定があり、相手のサービスは必要ありません。
* 以前にも似たような経験があります。
* 相手の訪問に恐怖を感じています。
【悩み】
来週の再訪問を避けたいです。しかし、約束してしまったことと、相手が執拗に来ないか心配です。居留守を使うべきか、他に何か対策があるのか知りたいです。
訪問販売(訪問営業)は、事業者が顧客の自宅を訪問して商品やサービスを販売する営業形態です。法律では、訪問販売に関するルールが定められており、クーリングオフ制度(契約後一定期間内に契約を解除できる制度)なども存在します。しかし、今回のケースのように、会社名や事業内容を明かさない、執拗な勧誘を行う業者は、違法行為に抵触する可能性があります。
今回のケースでは、相手から具体的なサービス内容や会社名が明かされておらず、執拗な勧誘が予想されます。そのため、約束した再訪問には応じる必要はありません。居留守を使うことが、トラブルを回避する最も効果的な方法です。
今回のケースは、特定商取引法(特定商取引に関する法律)に関連する可能性があります。特定商取引法は、訪問販売や通信販売などにおける消費者保護を目的とした法律です。この法律では、事業者は、事業者名、住所、電話番号などの情報を明らかにする義務があります。相手がこれらの情報を明かさなかった場合、違法行為にあたる可能性があります。
「来週土曜13時に訪問する」という約束は、口約束であり、法的拘束力(法律上、守らなければならない義務)は必ずしもありません。相手が「無理なら帰ります」と言っていたとしても、執拗に勧誘を続ける可能性は否定できません。
* **居留守を使う:** 来週土曜日は、確実に居留守を使いましょう。不在であることを明確に示すことが重要です。
* **電話に出ない:** 電話による勧誘にも応じないようにしましょう。
* **記録を残す:** 訪問日時、相手の言動などをメモしておきましょう。もし、トラブルになった場合に証拠となります。
* **警察への相談:** 執拗な勧誘や脅迫など、不当な行為を受けた場合は、すぐに警察に相談しましょう。
* **消費者センターへの相談:** 消費者センターにも相談することで、適切な対応方法をアドバイスしてもらえます。
相手が執拗に勧誘を続けたり、脅迫まがいの言動をしたりする場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。法的措置(裁判など)を検討する必要があるかもしれません。
今回のケースでは、居留守を使うことが最善策です。相手は、会社名や事業内容を明かしていない点、執拗な勧誘を行っている点から、悪質な勧誘の可能性が高いです。毅然とした態度で対応し、トラブルを未然に防ぎましょう。必要であれば、警察や消費者センター、弁護士などに相談することを忘れないでください。 約束は口約束であり、法的拘束力はないことを理解しておきましょう。
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