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【生活保護と共有不動産】ローンが残る共有名義のマンションは売却必須?元妻との財産分与と残債務の対処法

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おすすめ3社をチェック病気で生活保護を考えていますが、元妻と共有名義のマンション(ローン残あり)を所有しています。このマンションは必ず売却しなければならないのでしょうか?売却後の清算や、残ったローンはどうなりますか?
結論から言うと、生活保護を受給するためには、原則として資産であるマンションは売却する必要があります。
ただし、ローンの残高が多く資産価値がほとんどない場合など、例外的に売却せずに済むケースもあります。売却後は、売却額から諸費用とローン残高を差し引いた額を元妻と清算し、ローンが残った場合は金融機関との交渉が必要です。この記事では、生活保護制度における不動産の扱いや、共有名義のマンションを売却する際の具体的な手順と注意点を、ご不安な気持ちに寄り添いながら解説します。
まず、生活保護制度の最も基本的な考え方について理解することが重要です。生活保護は、生活に困窮する方が、利用できるあらゆるものを活用してもなお最低限度の生活を維持できない場合に、不足分を補う制度です。
生活保護法では、申請者はまず自身の「資産を活用」することが求められます。預貯金や生命保険はもちろん、不動産も「資産」と見なされます。そのため、活用できる資産(今回の場合はマンション)がある場合、まずはそれを売却して生活費に充てることが原則となります。
ただし、資産であれば何でもかんでも売却を指導されるわけではありません。以下のようなケースでは、売却せずに居住を続けられる可能性があります。
これらの判断は、最終的に担当のケースワーカーや福祉事務所が行います。申請の際に、不動産の査定額やローンの残高が分かる書類を揃えて、正直に状況を相談することが不可欠です。障害年金を受給していることも、状況を判断する上で考慮されます。
福祉事務所の指導やご自身の判断でマンションを売却する場合、元妻との間で売却益(または損失)を清算する必要があります。
清算する金額は、以下の式で計算するのが基本です。
【売却価格 ー(売却にかかる諸費用 + 住宅ローン残高)= 清算対象額】
この「清算対象額」を、離婚時の取り決めやマンションの持分割合(通常は夫婦で1/2ずつ)に応じて分配します。
もし売却してもローンが残ってしまう「オーバーローン」の状態で、福祉事務所とも相談の上で売却を進めることになった場合、特別な手続きが必要になります。
ローンが残る状態での売却は、抵当権を持つ金融機関(銀行など)の合意がなければできません。このような売却を**「任意売却」**と呼びます。専門の不動産会社などに仲介を依頼し、金融機関と交渉しながら売却を進めることになります。
任意売却で家を売っても、残ったローンの支払い義務は消えません。しかし、ドクターストップで収入がない状態では、返済は不可能です。このような場合、弁護士などの法律専門家に相談し、「債務整理」の手続きを取るのが一般的です。具体的には「自己破産」などの手続きを通じて、裁判所に借金の支払いを免除してもらうことを目指します。
最後に、今回のポイントを整理します。
ご覧いただいたように、生活保護の申請と共有不動産の売却は、福祉、不動産、法律という複数の専門領域が絡み合う、非常に複雑な問題です。ご病気で心身ともにお辛い状況の中、これら全てを一人で抱えるのはあまりにも大きなご負担です。
まずは福祉事務所、そして必要に応じて共有不動産の売却に詳しい不動産会社や、債務整理に強い弁護士など、それぞれの専門家の力を借りることが、今の状況を乗り越えるための最も確実な一歩です。一人で悩まず、ぜひ専門機関に相談してください。
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