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【至急】不動産業者専任媒介後、業者自身が購入!仲介手数料の発生と注意点徹底解説

【背景】
* 土地の売却を希望し、不動産業者に専任媒介契約を結びました。
* 複数の買い手候補を探してもらいましたが、最終的に依頼した不動産会社自身が土地を購入することになりました。
* 仲介手数料が発生するのかどうか、また、売主が不動産業者の物件で仲介業者がいない場合は手数料が発生しないと聞いたことがあるので、今回のケースでどうなるのか不安です。

【悩み】
不動産会社が買い手になった場合でも、仲介手数料を支払う必要があるのかどうか知りたいです。売主と買主が同一の不動産会社である場合の仲介手数料の扱いについて、明確なルールを知りたいです。

専任媒介契約の場合でも、仲介業者が買い手になった場合は仲介手数料が発生します。

専任媒介契約と仲介手数料の基本

まず、不動産取引における「専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)」と「仲介手数料」について理解しましょう。専任媒介契約とは、売主が一つの不動産会社にのみ売却活動の委託をする契約です。 売主は、他の不動産会社に売却活動の依頼をすることができません。一方、仲介手数料とは、不動産会社が売買契約の成立に尽力した対価として、売主または買主から受け取る手数料です(通常は売主と買主それぞれから受け取るケースが多いです)。 この手数料の額は、宅地建物取引業法で上限が定められています。

今回のケースにおける仲介手数料の発生

質問者様のケースでは、専任媒介契約を結んだ不動産会社が自ら買い手となりました。 この場合でも、不動産会社は仲介業務を行ったとみなされます。なぜなら、不動産会社は売買契約成立まで、土地の査定、買い手探し(この場合は自分自身ですが)、売買契約の交渉など、仲介業務に相当する行為を行っているからです。そのため、仲介手数料が発生するのが一般的です。 専任媒介契約においては、売主が他の不動産会社に売却活動の依頼をすることができないため、不動産会社は、その専任媒介契約に基づき、売買成立に貢献したとみなされるのです。

宅地建物取引業法の関連規定

宅地建物取引業法は、不動産取引における透明性と公正性を確保するための法律です。この法律では、仲介手数料の上限額が定められていますが、仲介業者が買い手になった場合でも、手数料の発生そのものを否定する規定はありません。 むしろ、業務内容によっては、通常の仲介手数料と同額、もしくはそれ以上の金額が請求される可能性も否定できません。

誤解されがちなポイント:売主と買主が同一の場合

「売主が不動産業者の物件で、仲介業者が別にいない場合は、買主の手数料の支払いが発生しないと聞いた」というご質問の部分ですが、これは、不動産会社が自ら所有する物件を販売する場合の話です。この場合、仲介業務は発生していないため、仲介手数料は発生しません。しかし、質問者様のケースは、不動産会社が専任媒介契約に基づき仲介業務を行った後に、自ら買い手となったケースです。この点が大きく異なります。

実務的なアドバイス:契約書をよく確認しましょう

契約書には、仲介手数料に関する条項が必ず記載されています。 契約書を改めて確認し、仲介手数料の額、支払い方法、支払時期などをしっかり確認しましょう。 不明な点があれば、不動産会社に直接質問し、納得いくまで説明を求めることが重要です。 また、必要であれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討してください。

専門家に相談すべき場合

仲介手数料の額に納得がいかない場合、契約内容に不明な点がある場合、あるいは不動産会社との間でトラブルが発生した場合には、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家の助言を得ることで、適切な対応を取ることができ、自身の権利を守ることができます。

まとめ:仲介手数料の発生は当然と考えるべき

専任媒介契約において、不動産会社が買い手となった場合、仲介手数料が発生するのが一般的です。 これは、不動産会社が仲介業務を行ったとみなされるためです。 契約書の内容を十分に確認し、不明な点があれば、すぐに不動産会社に質問するか、専門家に相談しましょう。 今回のケースでは、仲介手数料の支払いは避けられない可能性が高いことを理解しておきましょう。

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