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【至急】10年以上滞納!抵当不動産と過払い金請求、自己破産後の家の行方

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* 10年以上返済が滞っている状態でも、まだ消費者金融会社と契約中なのでしょうか?
* もし契約中であれば、過払い金((注)払いすぎた利息や手数料)の請求は可能でしょうか?
* 家族と共同名義で家を所有していて、私だけが自己破産した場合、家はどのように扱われるのでしょうか?
まず、抵当権((注)債務者が債権者に対して債務を履行しなかった場合に、担保として差し出した不動産を売却して債務を弁済する権利)について理解しましょう。あなたは家を担保に借金をしたので、消費者金融会社はあなたの家を抵当権によって担保として持っています。
次に、時効についてです。民法では、債権((注)お金を支払う義務など、相手に何かを請求できる権利)には消滅時効((注)一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまう制度)があります。借金の請求権も時効の対象となります。一般的に、借金の消滅時効は、最後の返済から10年です。
しかし、時効の援用((注)時効を理由に債権の請求を拒否すること)は、債務者であるあなたが行使しなければなりません。あなたが10年以上返済を滞納していても、消費者金融会社が時効の援用をしていなければ、請求権は消滅していません。つまり、契約は継続している可能性が高いということです。
① 10年以上返済が滞っていても、消費者金融会社が時効の援用をしていない限り、契約は継続している可能性が高いです。
② 契約が継続している場合、過払い金請求は可能です。ただし、10年以上経過しているので、計算が複雑になる可能性があります。専門家への相談がおすすめです。
③ 家族と共同名義で家を所有し、あなたが自己破産した場合、家は競売にかけられる可能性が高いです。ただし、他の共有者(家族)の持分は残る可能性があります。
* **民法(債権に関する規定、抵当権、時効など)**
* **破産法(自己破産の手続き、財産の処分など)**
* **時効の自動消滅:** 時効は、一定期間経過すれば自動的に消滅するわけではありません。債務者が時効の援用をする必要があります。
* **過払い金の請求期限:** 過払い金の請求にも時効があります。
例えば、10年前に100万円を借り、現在までに利息や手数料を含めて200万円になっているとします。しかし、実際には過払い金があり、返済額が150万円で済む可能性があります。この場合、50万円の過払い金請求が可能となるかもしれません。
ただし、正確な過払い金は、借入時の契約内容や返済状況などによって異なります。専門家による計算が必要です。
* 過払い金の計算が複雑な場合
* 自己破産の手続きについて不安がある場合
* 抵当不動産の処分に関する相談が必要な場合
専門家(弁護士や司法書士)に相談することで、正確な情報に基づいた適切な対応ができます。
10年以上返済が滞っていても、時効が援用されていない限り、契約は継続している可能性があります。過払い金請求や自己破産の検討は、専門家への相談が不可欠です。特に、複雑な計算や法的手続きが必要なため、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。 早めの相談が、あなたにとって最善の解決策につながります。
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