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【衝撃】妻が家出後3年、突然明け渡し請求!協議離婚で財産分与なし…正当な要求?
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妻が勝手に家出し、家庭を壊しておきながら、今になって家の明け渡しと家賃相当額の支払いを求めるのは正当な要求なのでしょうか? 協議離婚時に何も取り決めなかったこと、妻の暴力的行為があったことなどを考慮すると、妻の要求は不当ではないかと考えています。
夫婦が共有で所有する不動産(共有不動産)は、離婚後も原則として共有状態が続きます。離婚時に財産分与(夫婦の共有財産を分割すること)の協議がなければ、どちらか一方が一方的に相手から不動産の明け渡しを請求することはできません。 今回のケースでは、協議離婚時に財産分与の取り決めがないため、妻が一方的に明け渡しを請求できる根拠は弱いです。
妻の請求は、必ずしも法的根拠があるとは言えません。協議離婚時に財産分与について何ら取り決めがなかったこと、妻が家出したこと、そして妻の行動に問題があったことなどを考慮すると、裁判所は妻の請求を全面的に認めない可能性が高いです。しかし、裁判の結果は様々な要素によって左右されるため、断定はできません。
このケースに関係する法律は、民法(特に共有に関する規定)です。民法では、共有不動産の共有者の一方が、他の共有者に対して、共有物の分割を請求できることを定めています。(民法257条) 妻の請求は、この分割請求と解釈することもできますが、3年間放置したうえでの請求であること、家出という経緯があることなどから、裁判所がどのように判断するか不透明です。
「協議離婚だから何でも許される」という誤解は危険です。協議離婚であっても、財産分与は重要事項であり、取り決めがない場合、後からトラブルになる可能性が高いです。 また、「家出したから家賃を払え」という主張も、必ずしも認められるとは限りません。家出の責任は妻にあるとしても、それが家賃請求の根拠になるかは、裁判所の判断次第です。
弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。 弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、適切な法的戦略を立案します。 例えば、妻の暴力的行為の証拠を提示することで、妻の請求を弱めることができるかもしれません。 また、共有不動産の分割方法(売却して代金を分割、もしくは一方に買い取ってもらうなど)についても、弁護士と相談して決定する必要があります。
今回のケースは、法律的な知識が必要な複雑な問題です。 特に、裁判沙汰になっているため、専門家のアドバイスなしに自己判断で対応することは非常に危険です。 弁護士は法律の専門家であり、あなたの権利を保護するために最善の行動を助言してくれます。
* 協議離婚でも財産分与は重要。取り決めがないとトラブルになりやすい。
* 妻の家出と暴力的行為は、裁判で有利に働く可能性がある。
* 弁護士に相談し、適切な対応を検討することが不可欠。
* 自己判断は危険なので、専門家の助言を仰ぐべき。
この解説が、あなたの状況を理解し、適切な対応を検討する上で役立つことを願っています。 必ず弁護士に相談し、今後の対応を決めてください。
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