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【訳あり物件】人気の校区・新築戸建てだけど…自殺があった物件の購入は大丈夫?霊感がない私たちでも大丈夫?

【背景】
* 子供が生まれるため、実家の近くに引っ越しを考えています。
* 人気の校区で実家からも近い場所に、新築戸建てを見つけました。
* 立地は良く、住宅街で周囲は築30年ほどの家ばかりです。
* しかし、その家は「訳あり物件」で、以前住んでいた方が自殺したとのことです。
* 先住者の親族が家を取り壊し、更地を不動産屋さんが買い取って現在の家を建てたそうです。
* 価格は地域相場より安く、3000万円です(相場は4000万円程度)。

【悩み】
自殺があった物件に住むことに抵抗があります。霊感はありませんが、全く気にならないわけではありません。購入するべきか迷っており、お祓いについても知りたいです。

価格と立地を考えれば魅力的ですが、心理的負担を考慮すべきです。お祓いは任意です。

テーマの基礎知識:心理的瑕疵物件と不動産取引

「心理的瑕疵物件(しんりてきかししょぶっけん)」とは、殺人事件や自殺、火災など、過去に不吉な出来事が発生した物件のことです。法律上、告知義務は限定的ですが、売買契約は当事者間の合意に基づきます。つまり、心理的瑕疵物件であることを知った上で購入するかどうかは、買い手の判断です。

今回のケースへの直接的な回答:購入の可否はご自身の判断で

今回の物件は、新築で、価格も魅力的です。しかし、心理的瑕疵物件であることは事実です。 購入するかどうかは、ご自身の気持ちと、ご家族の意見を十分に考慮して決定する必要があります。価格の安さだけで判断せず、将来にわたって安心して暮らせるかどうかを優先しましょう。

関係する法律や制度:宅地建物取引業法

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)では、重大な瑕疵(かし:建物や土地に存在する欠陥)については、売主は買主に告知する義務があります。しかし、心理的瑕疵については、明確な告知義務はありません。ただし、売主は、買主から質問された場合、正直に答える必要があります。

誤解されがちなポイントの整理:告知義務と心理的影響

心理的瑕疵物件は、必ずしも告知義務があるわけではありません。しかし、売主は、買主の質問には誠実に答える必要があります。また、心理的影響は人によって大きく異なります。霊感の有無に関わらず、不安を感じる方もいれば、全く気にしない方もいます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:物件調査と専門家への相談

購入前に、物件周辺の住民に話を聞いてみるのも良いでしょう。また、不動産会社に、物件の履歴について詳しく質問することも大切です。どうしても不安な場合は、不動産鑑定士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由:不安を解消するために

心理的負担が大きく、ご自身で判断できない場合は、専門家に相談しましょう。弁護士は法律的な観点から、不動産鑑定士は物件の価値や状態について、精神科医は心理的な影響についてアドバイスしてくれるでしょう。

まとめ:価格だけでなく、安心を優先して

魅力的な物件ではありますが、心理的瑕疵物件であることは事実です。価格の安さだけでなく、ご家族皆さんが安心して暮らせるかどうかを最優先に考え、慎重な判断をしてください。必要であれば、専門家の意見を聞くことも検討しましょう。 お祓いをするかどうかは、個人の信仰や気持ち次第です。 不安を解消し、納得のいく選択をしてください。

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