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【遺産分割調停】脳梗塞の母、5年間の寝たきり生活…1500万円の貯金が消えた!調停で有利に進める方法とは?
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弟が勝手に1500万円もの貯金を解約していたことにショックを受けています。調停では、500万円+1500万円の半分くらいを希望していますが、調停員からは相続開始時(母が亡くなった時点)の貯金500万円を超えることはできないと言われました。不動産の計算方法や、1500万円が特別受益とみなされた場合の対応、調停で有利に進める方法が分かりません。納得できる解決策を得られるか不安です。
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人(法律上の相続権を持つ人)間で分けることです。相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)の遺産が分割の対象となります。今回のケースでは、相続開始時点での遺産は、宅地、田畑、そして貯金500万円です。
相続には、法定相続と遺言による相続があります。法定相続は、法律で定められた相続割合で遺産を分割することです。遺言がある場合は、遺言の内容に従って遺産分割が行われます。今回のケースでは、自筆遺言が存在しますが、その内容に疑問点があります。
弟が勝手に解約した1500万円は、相続開始時点の遺産には含まれません。しかし、この行為は、弟が相続人としての地位を悪用した「特別受益」(相続開始前に相続人である弟が被相続人から受領した財産)に該当する可能性があります。
調停では、この1500万円の特別受益を主張し、その一部をあなたの相続分に加算することを目指すべきです。調停員が「相続開始時の500万円を超えることはできない」と言ったのは、相続開始時点の遺産の範囲を超えて請求することはできないという意味です。しかし、特別受益は、相続開始時点の遺産とは別に考慮されます。
民法では、相続人の間で遺産分割の方法について争いが生じた場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。また、特別受益については、民法第900条に規定されています。特別受益を受けた相続人は、他の相続人に対して、その額を考慮して遺産分割を行う義務があります。
相続開始時点の遺産と特別受益は別物です。相続開始時点の遺産は、被相続人が亡くなった時点の財産です。一方、特別受益は、相続開始前に相続人が被相続人から受け取った財産です。調停では、この点を明確に主張することが重要です。
調停を有利に進めるためには、弟が1500万円を解約した事実を証明する証拠が必要です。銀行や郵便局からの取引履歴、弟との間のやり取りの記録(メールやLINEなど)などを収集しましょう。
また、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、調停をサポートしてくれます。費用が心配であれば、法律相談窓口などを利用するのも良いでしょう。
今回のケースは、特別受益の主張や証拠収集が複雑なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家の助けを借りることで、より有利な条件で遺産分割を進めることができます。
今回のケースでは、弟による1500万円の不正な解約が大きな問題です。調停では、この点を明確に主張し、特別受益として認めさせることが重要です。そのためには、取引履歴などの証拠をしっかり揃え、必要に応じて弁護士などの専門家の力を借りることが成功への近道です。泣き寝入りせず、積極的に行動することで、より良い解決策を得られる可能性が高まります。諦めずに、一歩ずつ進んでいきましょう。
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