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【遺産相続】借金のある故人の相続:内縁の妻と相続放棄、そして相続順位

質問の概要

知り合いのおじさんが亡くなり、借金があることが発覚しました。おじさんには離婚歴があり、疎遠になっている娘さんが1人います。娘さんは相続放棄を検討しているようです。おじさんには内縁の妻がいましたが、先に亡くなっています。内縁の妻の娘さんが葬儀などを執り行い、通帳管理なども行っていました。おじさんには妹が1人います。両親はすでに亡くなっています。この場合、娘さんが相続放棄した場合、相続は妹にいくのでしょうか?内縁関係は相続に関係ないのでしょうか?

【背景】
* 知り合いのおじさんが亡くなった。
* 亡くなった後、おじさんの借金が発覚した。
* おじさんには疎遠になっている娘が1人いる。
* おじさんには先に亡くなった内縁の妻がいた。
* 内縁の妻の娘さんが葬儀などを執り行い、通帳管理をしていた。
* おじさんには妹が1人いる。
* 両親はすでに亡くなっている。

【悩み】
相続放棄した場合、相続の順番と内縁関係の妻の娘さんの相続への影響がわかりません。妹に相続が移るのか、内縁関係は相続に関係ないのか不安です。

妹に相続が移ります。内縁関係は相続には関係ありません。

相続の基礎知識:法定相続人と相続順位

相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産とマイナスの財産である借金も含まれます)が、法律によって定められた相続人に引き継がれることです。この法律は民法で定められており、相続人の順位は明確に決められています。

まず、相続人は「法定相続人」と呼ばれ、法律で定められた親族です。 配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。 今回のケースでは、おじさんの法定相続人は、娘さんと妹さんです。

相続順位は、まず第一順位の相続人が相続し、第一順位の相続人がいない、もしくは相続を放棄した場合に、第二順位、第三順位…と順次相続が移っていきます。

今回のケースにおける相続順位

おじさんの第一順位の相続人は、娘さんです。しかし、娘さんは相続放棄を検討しているとのことです。相続放棄とは、相続によって生じる権利と義務を一切放棄することを意味します(民法第900条)。

娘さんが相続放棄をすれば、相続権は次の順位である、おじさんの妹さんに移ります。

内縁関係と相続

内縁の妻とその娘さんは、法律上の相続人にはなりません。内縁関係(事実婚)は、法律上婚姻関係と認められていないため、相続権は発生しません。 内縁の妻の娘さんが葬儀や通帳管理をしていたとしても、それは法的根拠に基づくものではなく、あくまで事実上の行為です。そのため、相続財産を請求する権利は発生しません。

誤解されがちなポイント:内縁関係の法的効果

内縁関係は、法律上婚姻関係とは認められていないため、相続権や財産分与に関する権利は発生しません。 しかし、内縁関係において、長期間にわたって共同生活を送っていた場合、不当利得(相手から不当に利益を得ている状態)を主張できる可能性はあります。 ただし、これは相続とは別の話であり、複雑な法的判断が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。

実務的なアドバイス:相続放棄の手続き

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)をする必要があります。 期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。 相続放棄の手続きは、専門的な知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、借金のある相続、内縁関係、相続放棄など、複雑な要素が絡む相続問題では、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。 専門家は、法律に基づいた適切な手続きや、リスク回避の方法をアドバイスしてくれます。 特に、相続放棄の期限や手続きを間違えると、後々大きな問題に発展する可能性があるため、専門家への相談は不可欠です。

まとめ:相続は専門家に相談を

相続は、複雑な法律や手続きが伴うため、専門家である弁護士や司法書士に相談することが重要です。 特に、借金のある相続や、内縁関係が絡むケースでは、専門家のアドバイスなしに判断を進めるのは危険です。 今回のケースでは、娘さんが相続放棄をすれば、妹さんが相続人となり、内縁関係の妻とその娘さんは相続には関係ありません。 相続に関する不安や疑問がある場合は、早急に専門家に相談しましょう。

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