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【遺産相続】財産証明書なしでも遺産分割調停は可能?姉との遺産分割で困っています!
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おすすめ3社をチェック私の親が亡くなり、姉と遺産分割協議を進めています。しかし、姉は親の財産の全容を明かしてくれず、預貯金以外の厄介な財産だけを私に相続させようとしています(借金ではありません)。そこで、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたいと考えています。この時、財産証明書は必ず必要なのでしょうか?調停の場で姉に財産証明書の提出を求めることは可能でしょうか?
【背景】
【悩み】
遺産分割調停を申し立てる際に財産証明書が必要かどうかが分かりません。また、調停の場で姉に財産証明書の提出を求めることが可能なのか、不安です。姉が財産を隠している可能性も心配です。
遺産分割調停とは、相続人同士で遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判官の仲介によって合意を目指す手続きです(民事調停法)。 相続財産には、預貯金、不動産、有価証券など様々なものがあります。遺産分割においては、これらの財産の全容を把握することが非常に重要です。
財産証明書とは、個人が保有する財産の状況を証明する書類です。銀行の預金残高証明書や不動産の登記簿謄本などが該当します。しかし、遺産分割調停において、申し立て時点で財産証明書を提出する義務はありません。
質問者様は、姉が財産の全容を明かさないことを懸念されています。遺産分割調停では、まず、相続財産の内容を明らかにすることが最初のステップとなります。財産証明書は、その証拠として役立ちますが、必ずしも最初から提出する必要はありません。調停の場で、姉に財産の開示を求めることができます。裁判官が仲介に入り、姉に財産証明書の提出を促すことも可能です。
民事調停法、相続法
「財産証明書がないと調停ができない」という誤解は多くあります。調停は、まず、相続人同士の話し合いから始まります。財産状況が不明確な場合でも、調停は開始できます。ただし、調停が円滑に進めるためには、相続財産の明確化が不可欠です。
調停の申し立て前に、ご自身でできる限り相続財産を調査しましょう。銀行口座の明細書、不動産登記簿謄本など、入手可能な資料は全て集めてください。これらの資料を調停の場で提示することで、姉への財産開示を促す効果があります。また、弁護士に相談し、適切な証拠収集や調停への対応を依頼することも有効です。
姉との関係が悪化している場合、または複雑な財産(例えば、会社経営に関係する財産など)がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、調停手続きの進め方、証拠収集の方法、交渉戦略などについて専門的なアドバイスを提供し、ご自身の権利を守ります。
遺産分割調停を申し立てる際に、財産証明書は必ずしも必要ではありません。しかし、調停を円滑に進めるためには、相続財産の全容を明らかにすることが重要です。調停の場で、姉に財産開示を求めることができます。複雑なケースや、姉との関係が悪化している場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借りながら、冷静に手続きを進めていきましょう。
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