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【離婚と不動産】妻の不貞による離婚と、不動産登記名義変更の手続きを徹底解説!
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妻との離婚に伴い、不動産の登記名義を夫である私名義にすべて変更したいです。妻は財産分与を放棄しているので、手続きは簡単でしょうか?また、費用を抑えるため自分で手続きを行いたいのですが、必要な書類は何ですか?
まず、不動産の登記(登記簿に所有者などを記録すること)について理解しましょう。 登記簿には、不動産の所有者(所有権者)、その持分(所有権の割合)、抵当権(ローンを組んでいる場合に設定される権利)などが記録されています。質問者様の場合、土地と建物に夫と妻の共有持分が登記されており、夫名義で住宅ローンが組まれている状態です。
共有不動産とは、複数の人が所有権を共有している不動産のことです。今回のケースでは、夫と妻が7:3の割合で共有しています。 離婚の際に、共有不動産の所有権の割合を変更したり、一方の名義にすべて移転したりする手続きを「共有持分の変更」または「名義変更」と言います。
妻が財産分与を放棄する意思表示をしている場合、原則として、夫単独で不動産の登記名義変更手続きを行うことが可能です。 ローン残高と不動産評価額がほぼ同じであれば、残債を完済する必要もなく、手続きを進められます。ただし、手続き自体は簡単ではありません。
この手続きには、民法(不動産の所有権に関する規定)と不動産登記法(登記に関する手続きの規定)が関係します。 特に、不動産登記法は、登記申請に必要な書類や手続き方法を詳細に定めています。
「妻が財産分与を放棄したから簡単」と安易に考えてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。 たとえ財産分与を放棄する合意があっても、その合意内容をしっかりと書面に残しておくことが重要です。 口約束だけでは、後からトラブルになる可能性があります。 また、税金(登録免許税など)が発生しますので、費用が完全に無料ではありません。
自分で手続きを行う場合、法務局に提出する書類を正確に準備する必要があります。 具体的には、以下の書類が必要になります。
これらの書類は、全て原本または法務局で認められた写し(原本と同一の効力を持つ写し)でなければなりません。 書類の準備に不備があると、申請が却下される可能性があります。
不動産登記の手続きは複雑で、ミスがあると後々大きな問題に発展する可能性があります。 書類の準備や手続きに不安がある場合、または、離婚協議書の作成に問題がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家であれば、適切なアドバイスとサポートを受けることができます。
妻が財産分与を放棄しても、不動産登記の名義変更手続きは複雑です。 必要な書類を正確に準備し、手続きを進める必要があります。 不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。 口約束ではなく、離婚協議書などで合意内容を明確に文書化しておくことが非常に重要です。 手続きを進める前に、法務局に問い合わせて必要な書類などを確認するのも良いでしょう。
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