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【離婚と財産分与】定年退職金4000万円と夫名義の財産、妻への分与は?

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夫の退職金4000万円と夫名義の財産は、離婚時の財産分与の対象になるのでしょうか?具体的にどのように分与されるのか知りたいです。
離婚をする際に、夫婦で築いてきた財産をどのように分けるのかを決める制度が、財産分与です。これは、民法(日本の基本的な法律)で定められています。具体的には、婚姻期間中に夫婦で協力して得た財産(共有財産)を、離婚時に公平に分割することを目的としています。
結論から言うと、一般的に退職金は財産分与の対象となります。 ただし、全てが対象になるわけではありません。 退職金の性質上、婚姻期間中に得た部分と、婚姻期間終了後に得た部分とを区別する必要があります。 今回のケースでは、夫がまもなく定年を迎えるとのことなので、婚姻期間中に取得したとみなされる部分が大きく、財産分与の対象となる可能性が高いです。 裁判例では、退職金の相当部分が財産分与の対象とされることが多いです。
夫名義であっても、婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦の共有財産とみなされます。そのため、預金、不動産、株式など、夫名義の財産も財産分与の対象となる可能性が高いです。 ただし、相続などで婚姻前に取得した財産や、個人の贈与・遺産などは、共有財産には含まれません。
財産分与に関する規定は、民法第760条に定められています。この条文では、離婚の際に、夫婦が協力して築いた財産を、公平に分割することを定めています。 具体的にどの程度の割合で分けるのかは、夫婦間の協議、調停、裁判によって決定されます。
財産分与と慰謝料は、混同されやすいですが、全く別のものです。 財産分与は、夫婦が築いた財産の公平な分割を目的としています。一方、慰謝料は、離婚によって一方の配偶者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。 例えば、不貞行為があった場合などに、慰謝料が請求されることがあります。 これらの違いを理解することは、離婚手続きを進める上で非常に重要です。
4000万円という高額な退職金や、不動産などの財産が絡む場合、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、財産分与の対象となる財産の特定、分与割合の交渉、裁判手続きなど、専門的な知識と経験に基づいて適切なアドバイスとサポートをしてくれます。 特に、協議が難航した場合には、弁護士の介入が不可欠となるでしょう。
* 夫婦間で財産分与の割合について合意できない場合
* 高額な財産が絡む場合
* 相続財産や贈与財産など、複雑な財産状況の場合
* 離婚に関する手続きに不安がある場合
離婚時の財産分与は、協議、調停、裁判という3つの段階を経て決定されます。 まずは、夫婦間で話し合って解決を目指しましょう。 しかし、協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所での調停、そして最終的には裁判という手段もあります。 弁護士の力を借りながら、ご自身の権利を守りながら、円満な解決を目指しましょう。 今回のケースのように、高額な財産が絡む場合は、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。
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