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【離婚協議】不倫による離婚!マンション、貯金、慰謝料…財産分与と慰謝料の複雑な関係を徹底解説!

【背景】
* 結婚15年目、妻が3度の不倫の末、夫と離婚することになりました。
* 子どもはなし、共働きでフリーランスのため収入は不安定です。
* 夫は慰謝料について何も言及していません。
* 妻は家事をほとんど担当していました。
* 共有財産としてマンション(完済)、自動車、貯金、家具・電化製品などがあります。
* マンション購入時の頭金300万円は義母からの援助です。

【悩み】
* 財産分与の方法が分かりません。マンションの権利を現金以外で受け取る方法を知りたいです。
* 慰謝料の請求と財産分与の相殺について知りたいです。具体的にどのくらいの金額になるのか不安です。

離婚協議では、財産分与と慰謝料は別々に検討、決定されます。相殺は原則ありません。

テーマの基礎知識:離婚と財産分与、慰謝料

離婚に際しては、夫婦間の共有財産を分割する「財産分与」(民法766条)と、不貞行為など配偶者の責めに帰すべき事由があった場合に請求できる「慰謝料」が問題になります。

財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産の公平な分割を目的としています。共有財産は、原則として2分の1ずつ分割されます。マンション、預貯金、自動車、家具などが対象となります。

一方、慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛に対する損害賠償として請求できます。不貞行為は慰謝料請求の大きな理由となります。慰謝料の金額は、不貞行為の程度、婚姻期間の長さ、経済状況などを考慮して裁判所が判断します。

今回のケースへの直接的な回答:財産分与と慰謝料の扱い

質問者様のケースでは、不倫が離婚原因であるため、夫から慰謝料請求される可能性が高いです。しかし、夫が慰謝料請求を放棄している可能性もあります。

財産分与については、マンションの所有権の半分、貯金(300万円弱)が質問者様に帰属すると考えられます。マンションを現金化せずに分与する方法としては、夫が質問者様にマンションの所有権の半分を譲渡する方法が考えられます。また、夫が質問者様に現金で支払う代わりに、自動車を質問者様が取得する方法も考えられます。

重要なのは、財産分与と慰謝料は別個に算定され、相殺されることはありません。たとえ慰謝料請求額と財産分与額が同額であっても、別々に請求・支払われます。

関係する法律や制度:民法、裁判所

離婚に関する法律は、主に民法が規定しています。具体的には、民法760条以降の離婚に関する規定、766条の財産分与、770条の慰謝料請求などが関係します。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、裁判で解決することになります。

誤解されがちなポイントの整理:財産分与と慰謝料の相殺

財産分与と慰謝料は、目的が異なるため相殺されません。財産分与は共有財産の公平な分割、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償です。混同しないように注意が必要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:協議と調停

まず、夫と話し合い、財産分与の方法について合意を目指しましょう。マンションの共有持分を譲渡してもらう、または他の財産で代替するなど、様々な方法が考えられます。

話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら、合意形成を支援してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士への相談

離婚は複雑な手続きを伴います。財産分与や慰謝料の金額、手続きの方法などが分からず不安な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は法律の専門家として、適切なアドバイスとサポートをしてくれます。特に、不倫による離婚では、慰謝料の金額が大きく変動する可能性があり、専門家の助言が不可欠です。

まとめ:離婚協議における財産分与と慰謝料

離婚協議では、財産分与と慰謝料は別々に検討されます。相殺は原則ありません。不倫による離婚の場合、慰謝料請求の可能性が高いため、弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。協議が難航する場合は、家庭裁判所の調停を利用しましょう。 冷静に状況を把握し、専門家の力を借りながら、円満な解決を目指しましょう。

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