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【離婚調停】マイホームの帰属は?無職の妻が家を買い取る方法は?

【背景】
* 夫と離婚することになりました。
* 結婚4年目、子供はいません。
* 夫の貯金の使い込みが発覚し、離婚を決意しました。
* 夫は離婚に同意しています。
* 現在、調停離婚中で、決まらなければ裁判離婚を予定しています。
* 家と土地は、夫と私で持ち分1/2ずつです。
* 家の購入資金は、私の貯金と夫の義父母からの生前贈与でまかなわれました。
* 私は無職で、賃貸住宅を借りることができません。
* 実家に帰ることもできません。
* 夫は会社の寮に住むことができます。
* 私は家を買い取って住み続けたいと思っていますが、夫は譲りません。

【悩み】
離婚調停において、私と夫、どちらが家を買い取ることが有利なのでしょうか? 無職の私にとって、家を買い取る方法はありますか?

調停・裁判では、双方の事情を考慮し判断されます。有利不利は断言できません。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

離婚による財産分与(ざいさんぶんよ)とは、夫婦が離婚する際に、婚姻中に築いた財産を公平に分割することです。 共有財産(きょうゆうざいさん)である不動産(家や土地)は、原則として、離婚時に分割・分与の対象となります。 今回のケースでは、ご夫婦で家と土地を共有しているため、離婚時にその所有権の帰属(きずぞく)をどうするかを調停・裁判で争うことになります。 財産分与は、原則として、婚姻期間中の取得財産を対象としますが、例外もあります。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のように、どちらが有利かは一概には言えません。裁判所は、以下の点を考慮して判断します。

* **財産の取得経緯:** 家の購入資金の出資割合(しゅしきわりあい)は重要な要素です。ご自身が独身時代の貯金から半分を出資していることは、有利に働く可能性があります。
* **今後の生活状況:** ご自身が現在無職で、賃貸住宅を借りることができない状況であること、夫には寮があることは、裁判所の判断に影響を与える可能性があります。
* **婚姻期間:** 結婚期間が短いことも考慮される可能性があります。
* **その他の事情:** 夫の貯金使い込みなどの事情も、裁判所の判断に影響を与える可能性があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法(みんぽう)第760条以降に、離婚に関する規定があります。特に、財産分与に関する規定が重要です。 調停が不成立の場合は、裁判所での審理(しんり)となります。

誤解されがちなポイントの整理

「家が自分の名義だから有利」というのは必ずしも正しくありません。 財産分与は、名義に関わらず、夫婦で築いた財産の公平な分割を目的としています。 また、「先に離婚を切り出した方が不利」ということもありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

ご自身が家を買い取るためには、以下の方法が考えられます。

* **慰謝料(いしゃりょう)の請求:** 夫の貯金使い込みを理由に、慰謝料を請求し、その金額で家を買い取る資金の一部に充てる。
* **財産分与の割合の交渉:** ご自身の出資割合を考慮し、財産分与において、夫よりも多くの割合で家を分与してもらうよう交渉する。
* **住宅ローンを組む:** 銀行から住宅ローンを借りて、家を買い取る。無職のため難しいかもしれませんが、将来の収入見込みや親族からの保証などを検討する必要があるでしょう。
* **売却して現金化し、分与を受ける:** 家を売却し、その売却代金を財産分与として受け取る。その後、賃貸住宅を借りるか、新たな住宅を購入する。

専門家に相談すべき場合とその理由

離婚問題は複雑で、法律の知識が不可欠です。 ご自身で解決することが困難な場合は、弁護士や司法書士(しほうしょし)に相談することを強くお勧めします。 専門家は、ご自身の状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

離婚時の財産分与は、夫婦双方の状況を総合的に判断して決定されます。 ご自身の状況を弁護士などに相談し、最適な戦略を立てることが重要です。 無職であること、夫の不貞行為(ふていこうがい)などの事情は、裁判で有利に働く可能性もあります。 早急に専門家にご相談ください。

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