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【2023年版】フラット35Sと住宅ローン控除、夫婦の持ち分と贈与の関係を徹底解説!

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* 住宅ローン控除は建物価格のみ対象ですか?
* 夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けるには、所有権を1/2ずつにする必要がありますか?
* 妻の産休育休期間中のローン返済は私のみとなり、持ち分が1/2だと私から妻への贈与とみなされますか?
* 妻がローン控除を受けられない期間がある場合、私名義の所有権にした方が良いでしょうか?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した際に、一定の条件を満たせば所得税から控除を受けられる制度です。控除の対象となるのは、住宅の取得費用(建物部分)です。土地の費用は対象外です。フラット35Sは、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン商品で、長期固定金利型のローンです。
質問者様の場合、住宅ローン控除の対象となるのは建物価格1900万円です。 夫婦それぞれが控除を受けるためには、所有権を1/2ずつにすれば可能です。 しかし、妻が産休育休中のローン返済分を質問者様が負担する場合、妻への贈与とみなされる可能性があります。贈与税の課税対象となる金額を超える場合は、贈与税の申告が必要になります。
贈与税は、無償で財産を受け取った際に課税される税金です。 今回のケースでは、妻へのローン返済負担が、妻への贈与とみなされる可能性があります。 贈与税の非課税枠(年間110万円)を超える場合は、贈与税の申告が必要です。
住宅ローン控除を受けるためには、必ずしも所有権を1/2ずつにする必要はありません。 ローンを組んだ者が控除を受けられます。 しかし、夫婦で所有権を分けることで、将来の相続や離婚などの際に有利になる場合があります。
妻の産休育休期間中のローン返済は、贈与税の観点から注意が必要です。 贈与税の非課税枠(年間110万円)以内であれば問題ありませんが、それを超える場合は、贈与税の申告が必要になります。 贈与税対策としては、贈与契約書を作成したり、定期的に少額ずつ贈与する方法などが考えられます。(税理士への相談が推奨されます)
贈与税の申告や、最適な所有権の割合、住宅ローン控除の適用条件など、税金や法律に関する専門的な知識が必要な場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。 複雑な状況を正しく理解し、適切な手続きを進めるためには、専門家のアドバイスが不可欠です。
住宅ローン控除や贈与税は、複雑な制度です。 今回のケースのように、産休育休や夫婦の持ち分など、個々の状況によって最適な対応は異なります。 専門家への相談を積極的に行い、事前準備をしっかり行うことで、安心してマイホームライフをスタートできます。 特に、贈与税の非課税枠を超える可能性がある場合は、早めの相談が重要です。
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