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いわくつき物件の購入と告知義務:孤独死物件の購入後に知った場合の法的リスクと対応

質問の概要

【背景】
* 遺産相続で近隣に土地を所有することになった。
* 以前その土地に、火災を起こし孤独死した障害者が住んでいた一軒家があった。
* その家は取り壊され、駐車場になり、その後新たに一戸建てが建てられ販売された。
* 販売時に「いわくつき物件」である旨の告知はなかった。
* 近隣住民から、その物件の過去について後から知った。

【悩み】
物件の過去について販売時に告知がなかったことについて、クーリングオフや慰謝料請求が可能なのか、また、大島てるへの書き込みによる法的リスクが心配です。

クーリングオフは効かず、慰謝料請求は難しい。大島てるへの書き込みは名誉毀損に問われる可能性あり。

いわくつき物件とは?

「いわくつき物件」とは、殺人事件や自殺、火災、孤独死など、一般的に忌み嫌われる出来事が発生した物件を指します。 明確な法的定義はなく、心理的な抵抗感に基づく表現です。 心理的な不快感を与える可能性はありますが、法律上、特別な扱いを受けるわけではありません。

今回のケースへの法的見解

今回のケースでは、販売時に「いわくつき物件」である旨の告知がなかったことが問題となっています。しかし、民法上の瑕疵担保責任(※物件に隠れた欠陥があった場合、売主は買主に対して責任を負う制度)が適用される可能性は低いでしょう。なぜなら、孤独死自体は物件の「欠陥」とはみなされないからです。 物件の物理的な状態に問題がない限り、過去の出来事を理由に瑕疵担保責任を主張するのは難しいと言えます。

関係する法律・制度

今回のケースに直接的に関係する法律は、民法(特に売買契約に関する部分)です。 瑕疵担保責任の有無が争点となりますが、前述の通り、孤独死は通常、瑕疵とはみなされません。 宅地建物取引業法(※不動産取引の適正化を図る法律)も関係しますが、告知義務違反を主張するには、物件の価値に著しい影響を与えるような事実であることを立証する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

「いわくつき物件」だからといって、必ずしも法律上の問題があるわけではありません。 心理的な抵抗感と、法律上の問題とは別物です。 告知義務違反を主張するには、物件の価値に影響を与える重大な事実を、売主が故意に隠蔽したことを証明する必要があります。 今回のケースでは、孤独死の事実が物件の価値にどの程度影響するか、また、売主がその事実を故意に隠蔽したかどうかが争点となります。

実務的なアドバイスと具体例

クーリングオフは、特定の消費者契約法で定められた条件を満たした場合にのみ適用されます。 今回のケースでは、クーリングオフの適用条件を満たしていない可能性が高いです。 慰謝料請求も、売主の故意や過失を立証しなければ難しく、成功の見込みは低いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

もし、売買契約に不備があったと考える場合、または、売主との交渉が難航する場合は、弁護士や不動産専門家に相談することをお勧めします。 法律的な知識がないと、適切な対応が難しく、損をする可能性があります。 専門家は、ケースの状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ

「いわくつき物件」の購入後、その事実を知った場合でも、クーリングオフや慰謝料請求は容易ではありません。 法律上の瑕疵担保責任を主張するには、物件の価値に影響を与える重大な欠陥があり、かつ売主がそれを故意に隠蔽したことを証明する必要があります。 孤独死は、通常、そのような欠陥とはみなされません。 大島てるへの書き込みは、事実と異なる内容であれば名誉毀損(※他人の名誉を傷つける行為)で訴えられる可能性があります。 不安な場合は、専門家への相談が重要です。

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