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いわく付き物件、告知義務は? 入居者が変われば言わなくて良い?

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【悩み】
「いわく付き物件」とは、過去にその物件内で、自殺、他殺、火災による死亡事故など、心理的な瑕疵(かし)がある物件のことを指します。
瑕疵とは、通常備わっているべき品質や性能が欠けている状態のことです。
この「心理的な瑕疵」は、物件の利用に際して、入居者に心理的な抵抗感を与える可能性があるため、告知義務が発生する場合があります。
告知が必要となる主なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
一方、病死や老衰による自然死は、原則として告知義務の対象外です。ただし、特殊清掃が必要になるようなケースでは、告知が必要となる場合もあります。
「一度入居者が入れば、次の入居者には説明しなくても良い」という情報は、必ずしも正しいとは限りません。告知義務は、事件・事故が発生した時期や、その後の状況によって判断が異なります。
まず、自主的な告知義務についてです。
基本的には、事件・事故発生から時間が経過し、物件の状況が入居者の生活に直接的な影響を与えないと判断される場合には、自主的な告知は不要となる可能性があります。
しかし、これはあくまで一般的な解釈であり、個別の状況によって判断は異なります。
次に、質問された場合の告知義務についてです。
入居希望者から「この部屋で過去に事件・事故はありましたか?」といった質問があった場合は、事実を誠実に伝える義務があります。
これは、入居希望者の判断を左右する重要な情報であり、告知を怠った場合、後々トラブルに発展する可能性が高いためです。
不動産の取引においては、「宅地建物取引業法」が重要な役割を果たします。
この法律は、宅地建物取引業者の業務を規制し、取引の公正と安全を確保することを目的としています。
告知義務は、この法律の中で直接的に明記されているわけではありませんが、過去の判例や解釈によって、不動産取引における重要な要素として認識されています。
宅地建物取引業者は、物件の状況について、入居希望者に対して正確な情報を提供する義務があります。
これは、入居希望者が安心して物件を選べるようにするためです。
また、民法における「瑕疵担保責任」も関係してきます。
物件に隠れた瑕疵があった場合、売主や貸主は、買主や借主に対して、損害賠償責任を負う可能性があります。
この瑕疵には、心理的な瑕疵も含まれると考えられています。
告知義務の期間について、明確な法的基準はありません。
一般的には、事件・事故発生からの経過年数や、物件の状況、社会的な認識などを総合的に考慮して判断されます。
よくある誤解としては、「〇年間告知すれば、その後は告知しなくても良い」というものです。
しかし、告知期間は一律に定められているわけではなく、個別の状況によって判断が異なります。
例えば、事件・事故の状況が深刻であったり、社会的な影響が大きかったりする場合は、長期間にわたって告知が必要となることもあります。
また、「入居者が変われば、告知義務がなくなる」というのも、誤解されやすい点です。
一度入居者が入ったからといって、必ずしも告知義務がなくなるわけではありません。
入居希望者から質問があった場合は、事実を伝える義務があります。
告知を行う際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、以下のようなケースが考えられます。
告知義務について判断に迷う場合や、トラブルが発生しそうな場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士に相談することで、法律的な観点から適切なアドバイスを受けることができます。
告知義務の範囲や、トラブルへの対応について、専門的な知識に基づいてサポートしてくれます。
不動産鑑定士に相談することで、物件の価値や、心理的な瑕疵が及ぼす影響について、客観的な評価を受けることができます。
告知の必要性や、告知による影響について、専門的な視点からアドバイスしてくれます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
「いわく付き物件」に関する問題は、複雑でデリケートな問題です。
入居希望者の不安を理解し、誠実に対応することが重要です。
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