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お金を貸した相手が返済しない!土地の権利書を担保に持っている場合の対処法

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お金を貸した際に、相手が返済できなくなった場合に備えて、「担保」というものを受け取ることがあります。
今回のケースでは、土地の「権利書」が担保として預けられていますね。
権利書は、その土地の所有者が誰であるかを証明する非常に重要な書類です。
しかし、権利書だけを持っていても、それだけでお金を回収できるわけではありません。
権利書はあくまで、その土地に関する権利を主張するための「証拠」の一つに過ぎないからです。
担保には、大きく分けて「物的担保」と「人的担保」があります。
今回のケースは物的担保にあたり、土地や建物などの「不動産」を担保に取っている状態です。
物的担保には、「抵当権」を設定するのが一般的です。
抵当権を設定していれば、万が一お金が返ってこない場合、その土地を「競売」にかけることができます。
競売で得られたお金から、貸したお金を回収できるのです。
残念ながら、権利書だけを預かっている状態では、直接的にできることは限られています。
権利書は、あくまで「担保として預かっている」ものであり、すぐに土地を売ったり、自分のものにしたりできるわけではありません。
今回のケースで、まず行うべきことは、「債務者(お金を借りた人)に返済を求めること」です。
完済期日を過ぎても返済がない場合は、内容証明郵便などを送付して、早急に返済を求めることが重要です。
それでも返済がない場合は、法的な手続きに進む必要があります。
今回のケースで関係してくる主な法律は、「民法」です。
民法は、私たちが普段の生活を送る上で関わる様々なルールを定めています。
お金の貸し借りや、担保に関するルールも民法の中に定められています。
もし、今回のケースで抵当権を設定していれば、「担保権」を実行できます。
具体的には、裁判所に「競売」の申し立てを行い、土地を売却して、その代金から貸したお金を回収することができます。
しかし、今回は抵当権の設定がないため、権利書を持っているだけでは競売の手続きはできません。
この場合、まずは裁判を起こして「債務名義」を取得する必要があります。
債務名義とは、裁判所が「お金を貸した人に返済義務がある」と認めたことを証明するものです。
この債務名義に基づいて、「強制執行」の手続きを行うことで、相手の財産を差し押さえ、そこからお金を回収することができます。
多くの人が誤解しがちなのは、「権利書さえあれば、お金は必ず返ってくる」という考え方です。
確かに、権利書は重要な書類ですが、それだけでは十分ではありません。
権利書は、あくまで土地の所有権を証明するものであり、それ自体がお金の価値を持っているわけではありません。
お金を回収するためには、権利書だけでなく、「法的な手続き」が必要不可欠です。
また、権利書があっても、その土地に他の抵当権が設定されていたり、差し押さえられていたりする可能性もあります。
このような場合、お金を全額回収できないこともあります。
今回のケースで、実際にどのような手続きを進めていくのか、具体的な流れを説明します。
今回のケースでは、弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、法的な手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となるからです。
今回のケースでは、土地の権利書を担保に預かっているものの、それだけではお金を回収するための手続きはできません。
重要なポイントは以下の通りです。
今回の経験から、お金を貸す際には、抵当権などの適切な担保を設定することの重要性も理解できたのではないでしょうか。
万が一の事態に備えて、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を心がけましょう。
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