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ひとり親家庭とマンション売却による所得と児童扶養手当の受給資格:相続と住み替えのケース

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マンション売却による収入が児童扶養手当の受給停止に繋がるか心配です。8月中に現況届の申請が必要なので、売却による所得が児童扶養手当に影響するか確認したいです。
児童扶養手当(児童扶養手当法)は、ひとり親家庭の生活を経済的に支援する制度です。受給資格には、様々な条件がありますが、重要なのは「所得制限」です。 所得が一定額を超えると、手当の支給が停止したり、支給額が減額されたりします。 ここでいう「所得」とは、給与、事業所得、不動産所得など、様々な収入を指します(所得税法上の所得とほぼ同じです)。
質問者様のケースでは、マンション売却益が所得として扱われる可能性があります。しかし、売却益からリフォーム費用、仲介手数料、母親への買取り費用などを差し引いた金額が、生活費の範囲内であれば、児童扶養手当の受給停止にはならない可能性が高いです。 重要なのは、売却益が「利益」として残っているかどうかです。 単なる住み替えのための資金移動であれば、所得とみなされないケースが多いです。
* **児童扶養手当法**: 児童扶養手当の支給要件や支給額などを定めています。
* **所得税法**: 所得の定義や計算方法などを定めています。 児童扶養手当の所得制限では、この所得税法上の所得が基準となります。
* **相続税法**: 相続による財産の取得に関する法律です。今回のケースでは、母親からの相続によってマンションの所有権が移転しています。
「マンションを売却して新しいマンションを購入した」という事実だけで、所得があると判断されることはありません。 重要なのは、売却によって得られた「純粋な利益」です。 売却益から諸費用を差し引いた残りが、生活費の範囲内であれば、所得とみなされない可能性が高いです。
児童扶養手当の申請には、売買契約書、領収書などの証拠書類を提出する必要があるでしょう。 売却益からリフォーム費用、仲介手数料、母親への買取り費用などを差し引いた金額を明確に計算し、申請時に提出することで、担当者に状況を正確に理解してもらえます。 必要に応じて、税理士などの専門家に相談し、書類作成や説明を依頼するのも良いでしょう。
例えば、売却額3000万円から、購入額2200万円、リフォーム費用150万円、仲介手数料(売買それぞれで概算50万円ずつ計100万円)を差し引くと、残りは550万円です。 この金額が、母親への買取り費用2600万円を大きく下回っていること、また、生活費の範囲内であることを説明することで、受給停止を回避できる可能性があります。
* 売却益の計算が複雑で、自身で正確に計算できない場合。
* 児童扶養手当の申請書類の作成に不安がある場合。
* 担当者とのやり取りに不安がある場合。
税理士や社会福祉士などの専門家は、法律や制度に詳しく、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。 不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。
児童扶養手当の受給資格は、所得によって影響を受けます。 マンション売却による所得は、売却益から諸費用を差し引いた「純粋な利益」で判断されます。 生活費の範囲内の資金移動であれば、受給停止にはならない可能性が高いです。 申請時には、正確な計算と証拠書類の提出が重要です。 不安な場合は、専門家に相談しましょう。 申請期限に間に合うよう、早めの行動を心がけてください。
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