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アパートで楽器演奏、騒音了承済みでも禁止?法的な問題を解説

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【悩み】
このような状況で、楽器の持ち込みは法的に問題ないのか、気になっています。騒音を了承し合っている場合でも、禁止事項に違反することになるのでしょうか?
アパートの規約違反にあたる可能性が高いです。大家さんとの契約内容が重要になります。
アパートでの楽器演奏に関する問題は、多くの場合、契約内容と周辺環境、そして入居者間の合意が複雑に絡み合っています。
まず、アパートを借りる際には、大家さん(物件の所有者)との間で「賃貸借契約」(ちんたいしゃくけいやく)を結びます。この契約書には、家賃や契約期間だけでなく、入居者が守るべきルール(規約)が明記されています。この規約の中に、楽器演奏の可否や、騒音に関する規定が含まれていることが一般的です。
今回のケースでは、アパートの規約で楽器演奏が禁止されているとのこと。これは、他の入居者への騒音問題や、物件の資産価値を守るためなど、様々な理由が考えられます。
今回のケースで最も重要なのは、賃貸借契約の内容を確認することです。契約書に「楽器演奏禁止」と明記されていれば、入居者全員が同意していたとしても、原則として規約違反となります。
ただし、契約書に「楽器演奏禁止」の条項があったとしても、その解釈はケースバイケースです。例えば、演奏時間や音量に制限がある場合、または、事前に大家さんの許可を得れば演奏できるといった条件が付いている場合もあります。そのため、まずは契約書をよく読み、詳細を確認することが重要です。
騒音問題は、法律的にも重要なテーマです。民法(みんぽう)という法律では、他人の権利を侵害する行為(不法行為)をしてはならないと定められています。騒音も、他の入居者の生活を妨げるレベルであれば、不法行為とみなされる可能性があります。
今回のケースでは、入居者同士が騒音を「了承済み」とのことですが、これはあくまでも入居者間の合意に過ぎません。大家さんや他の入居者(騒音を迷惑と感じている可能性のある人)との関係では、別の問題が生じる可能性があります。
例えば、他の入居者が騒音を理由に大家さんに苦情を申し立てた場合、大家さんは契約違反を理由に、楽器演奏をやめるよう求めることができます。また、騒音がひどい場合には、損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)されるリスクもゼロではありません。
入居者同士が騒音を了承している場合でも、それが法的にも有効であるとは限りません。なぜなら、契約内容や法律は、個々の入居者の合意よりも優先される場合があるからです。
例えば、契約書で楽器演奏が禁止されている場合、入居者全員が演奏を許可しても、大家さんはそれを認める義務はありません。また、騒音によって他の入居者の生活に支障が出ている場合、入居者間の合意があっても、騒音を出した人は責任を問われる可能性があります。
もし、どうしても楽器を演奏したいのであれば、以下の方法を検討してみましょう。
以下のような場合には、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
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