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アパートやマンションでの自殺・殺人事件、告知義務はどうなる?

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告知義務がある場合、どのような範囲で、いつまで告知しなければならないのでしょうか?
告知しなかった場合、何か問題が起きるのでしょうか?
不動産取引において、物件に何らかの「問題」がある場合、その事実を買主や借主に伝える義務があります。
これを「告知義務」といいます。
告知義務は、不動産を売買したり、賃貸したりする際に、契約の相手方がその物件について正しく判断できるようにするためにあります。
もし、告知すべき事実を隠して契約した場合、後々トラブルになる可能性があります。
告知義務の対象となる「問題」には、様々なものがあります。
例えば、建物の構造上の欠陥(雨漏りやシロアリ被害など)、周辺環境の問題(騒音や悪臭など)、そして、今回のご質問にあるような、過去に人が亡くなったという事実(心理的な問題)などです。
アパートやマンションで、自殺や殺人事件、あるいは孤独死などがあった場合、原則として、その事実を告知する義務が生じます。
これは、入居希望者がその事実を知っていれば、契約をしないかもしれないと判断される可能性があるからです。
ただし、告知義務の範囲や期間は、ケースによって異なりますので、注意が必要です。
今回のケースでは、自殺があったという事実を、入居希望者に伝える必要がある可能性が高いです。
殺人事件があった場合も同様です。
事故死の場合も、その状況によっては告知が必要となる場合があります。
例えば、事故死の状況が特殊で、入居者の心理に大きな影響を与える可能性がある場合は、告知が求められることがあります。
告知義務について直接的に定めた法律はありません。
しかし、民法や消費者契約法などの法律に基づいて、告知義務が判断されることがあります。
具体的には、契約上の「信義誠実の原則」や、消費者の「契約自由の原則」などが関係してきます。
また、宅地建物取引業法(宅建業法)では、宅地建物取引業者(不動産業者)に対して、重要事項の説明義務を定めています。
この重要事項の中に、物件の「瑕疵(かし)」に関する事項が含まれるため、告知義務も宅建業者の重要な業務の一つとなっています。
ただし、この説明義務は、宅建業者にのみ課せられるものであり、個人間の取引には適用されません。
告知義務について、よくある誤解をいくつか整理しておきましょう。
実際に告知を行う際には、以下の点に注意しましょう。
具体例を挙げます。
例えば、アパートの一室で自殺があった場合、入居希望者に対して、「過去にこの部屋で自殺がありました」と伝えます。
その上で、「詳細については、〇〇警察署に問い合わせてください」など、客観的な情報源を提示することも有効です。
また、入居希望者が不安に感じている場合は、「ご希望であれば、別の部屋もご案内できます」など、選択肢を示すことも重要です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士、不動産鑑定士、宅地建物取引士などが考えられます。
それぞれの専門家が、異なる視点からアドバイスをしてくれます。
今回のテーマである「告知義務」について、重要なポイントを改めて整理します。
不動産取引は、高額な買い物であり、複雑な法律や制度が絡んでいます。
今回の情報が、少しでもお役に立てれば幸いです。
もし、ご自身の状況で判断に迷う場合は、専門家にご相談ください。
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