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アパート入居キャンセル!初期費用17万円と違約金3ヶ月分は返金される?徹底解説

【背景】
* 7月5日に入居予定のアパートを契約しました。
* 敷金・礼金なしで、初期費用として約17万円を支払いました。
* 諸事情により、入居できなくなってしまいました。
* 契約書には、入居日から1年以内の解約は家賃3ヶ月分の違約金が発生すると記載されています。

【悩み】
初期費用17万円は返金されるのでしょうか?また、家賃3ヶ月分の違約金を支払わなければならないのでしょうか?とても不安です。

初期費用は返金されない可能性が高いです。違約金は契約内容次第です。

アパート契約解約と初期費用・違約金の関係性

アパート契約解約の基礎知識

アパートを借りる際、契約書には様々な条件が記載されています。特に重要なのは、解約に関する条項です。今回のケースでは、入居予定日のキャンセルという「契約不履行」が発生しています。契約不履行とは、契約で約束された義務を果たさないことを指します(民法第536条)。契約書に記載されている解約に関する条件に従って、損害賠償の請求や違約金の支払いなどが発生する可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、初期費用17万円の返金は難しい可能性が高いです。初期費用には、不動産会社への仲介手数料や、鍵交換費用、その他事務手数料などが含まれています。これらの費用は、入居がキャンセルされたとしても、既に発生している費用であるため、返金されないのが一般的です。

一方、家賃3ヶ月分の違約金については、契約書の内容を詳細に確認する必要があります。契約書に「入居予定日のキャンセルは違約金対象」と明記されている場合、支払いを求められる可能性が高いです。しかし、契約書に具体的な違約金に関する記述がない、または入居予定日のキャンセルに関する特約がない場合は、違約金の請求はできない可能性があります。

賃貸借契約における関連法規

賃貸借契約は、民法(特に第607条以降)によって規定されています。今回のケースでは、契約書に記載された特約が優先されますが、特約が不当に不利な場合は、民法の規定に基づいて無効となる可能性もあります。専門的な知識がないと判断が難しい部分なので、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。

よくある誤解:初期費用は「敷金」と混同しやすい

敷金(保証金)は、退去時の原状回復費用などに充当されるお金で、通常は退去時に返還されます。しかし、初期費用は敷金とは異なり、契約成立や手続きに必要な費用です。そのため、契約がキャンセルされた場合でも、返金されないことがほとんどです。この点をしっかり理解することが重要です。

実務的なアドバイスと具体例

契約書をもう一度よく読み、解約に関する条項を詳細に確認しましょう。特に、違約金に関する記述、免責事項など、重要な箇所は念入りに確認してください。もし、不明な点があれば、契約相手である不動産会社に直接問い合わせるか、弁護士に相談することをおすすめします。

例えば、契約書に「不可抗力(地震や台風など、当事者の責に帰すことができない事由)の場合を除き、違約金が発生する」と記載されている場合、入居キャンセル理由が不可抗力に該当するかどうかが争点となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

契約書の内容が複雑であったり、解釈に迷う点がある場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。特に、高額な違約金の請求を受けた場合などは、専門家の意見を聞くことが非常に重要です。

まとめ

アパート入居キャンセルにおける初期費用と違約金は、契約書の内容によって大きく異なります。契約書を丁寧に確認し、不明な点は専門家に相談しましょう。初期費用は返金されない可能性が高く、違約金についても契約内容次第です。冷静に状況を判断し、適切な対応を取ることが大切です。

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