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アパート相続の分割:兄弟間での部分相続は可能?5部屋と残りの分割は有効?

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アパートを兄弟で相続する際、5部屋を弟が、残りの2部屋を兄が相続するという、部分的な相続は可能でしょうか? 法律的に問題はないのか、また、どのように手続きを進めれば良いのか分からず困っています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。アパートのような不動産も財産に含まれます。相続は、法定相続分(民法で定められた相続割合)に従って行われるのが原則です。兄弟姉妹の場合は、通常は均等に分割されます。しかし、相続人全員の同意があれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。これを「特別受益」(相続人が被相続人から生前に財産をもらっている場合に、相続分を調整する制度)とは別に、単に「遺産分割協議」と言います。
質問にあるように、7部屋のアパートを5部屋と2部屋に分割して相続することは、相続人全員(この場合は兄弟)が合意すれば可能です。 法律上、特に問題はありません。 重要なのは、相続人全員が分割内容に納得し、その内容を明確に文書化した「遺産分割協議書」を作成することです。
このケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。遺産分割協議は、民法第900条以下に規定されています。 遺産分割協議書は、公正証書(公証役場で作成される、法的効力が高い文書)として作成することをお勧めします。後々のトラブルを避けるためにも、公正証書にすることで、法的証拠として有効に機能します。
誤解されやすいのは、「部分相続」という言葉です。 法律用語として「部分相続」という明確な定義はありません。 正確には、「遺産分割協議によって、不動産を特定の部分に分割して相続する」という表現が適切です。 また、5部屋と2部屋の分割は、必ずしも部屋数で決まるわけではありません。 部屋の広さや築年数、立地条件などを考慮して、評価額を算出し、その評価額を基準に分割することも可能です。
例えば、7部屋のアパートの評価額が7000万円だとします。5部屋の評価額が5000万円、2部屋の評価額が2000万円と評価された場合、弟は5000万円相当の5部屋、兄は2000万円相当の2部屋を相続することになります。 この場合、相続税の計算も、それぞれの相続財産の評価額に基づいて行われます。(相続税の計算は複雑なので、税理士に相談することをお勧めします。) 分割方法を決定する際には、不動産鑑定士に依頼してアパートの評価額を正確に算出してもらうことが重要です。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要な場合があります。特に、アパートのような不動産を相続する場合は、以下の様な場合に専門家への相談がおすすめです。
* 相続人の間で意見が一致しない場合
* 不動産の評価額に異議がある場合
* 相続税の申告が複雑な場合
* 遺産分割協議書の作成に不安がある場合
税理士や弁護士、司法書士といった専門家は、相続手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
兄弟間でのアパートの部分相続は、遺産分割協議によって可能です。 しかし、相続手続きは複雑で、トラブルを防ぐためには、遺産分割協議書を公正証書で作成し、不動産の評価を正確に行うことが重要です。 必要に応じて、税理士、弁護士、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 兄弟間での話し合いが円滑に進み、相続が円満に解決することを願っています。
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