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アパート相続後の賃貸借契約:変更手続きと注意点徹底解説

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賃貸借契約書は、新しい所有者と改めて契約し直す必要があるのでしょうか?そのままでも問題ないのでしょうか?何か手続きが必要なら、どのような手続きをすれば良いのか分かりません。
賃貸借契約とは、貸主(大家さん)が借主(あなた)に物件を貸し、借主が賃料を支払う契約です。この契約は、貸主が亡くなっても、原則として相続人に承継されます(民法第90条)。つまり、大家さんが亡くなったからといって、自動的に契約が終了するわけではありません。新しい所有者(相続人)が、あなたの賃貸借契約を引き継ぐことになります。
今回のケースでは、家賃の振込先が変更されていることから、相続人が賃貸借契約を承継したと推測できます。しかし、契約書自体が更新されていない可能性が高いです。そのため、新しい所有者と改めて契約書を取り交わすことをお勧めします。
前述の通り、民法第90条が賃貸借契約の相続に関する重要な規定です。この条文は、賃貸借契約が貸主の相続人に承継されることを定めています。ただし、契約の内容によっては、相続人が契約を承継しない選択をすることも可能です。
家賃の振込先が変更されたからといって、契約が自動的に更新されたと誤解する人がいますが、それは必ずしも正しくありません。契約の更新には、貸主と借主双方の合意が必要です。黙示的な承継(言葉で確認しなくても承継されたとみなすこと)は、トラブルの原因になりかねません。
新しい所有者と改めて契約書を取り交わす際には、以下の点を確認しましょう。
* 契約期間:残りの契約期間を確認します。
* 家賃:家賃の金額や支払方法を確認します。
* 更新条件:契約更新に関する条件を確認します。
* その他の条件:修繕義務や解約条件など、契約書に記載されている全ての条件を確認します。
もし、契約書の内容に不明な点があれば、遠慮なく新しい所有者や不動産会社に質問しましょう。
契約内容に複雑な点があったり、相続人との間でトラブルが発生した場合には、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続に関する問題や契約内容の解釈に迷う場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
アパートの所有者が亡くなり相続があった場合、賃貸借契約は原則として相続人に承継されますが、新しい所有者と契約内容を確認し、書面で改めて契約を結ぶことが望ましいです。これにより、今後のトラブルを回避し、安心して生活を送ることができます。不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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