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アパート解体での退去、原状回復費用は請求される?10年住んだ部屋の傷

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おすすめ3社をチェックアパートの退去に関する質問です。老朽化による解体のため、退去通知を受けました。
【背景】
【悩み】
解体の場合でも、退去後に部屋の傷について費用を請求されることはあるのでしょうか?
解体の場合でも、入居者の過失による損傷があれば、原状回復費用を請求される可能性があります。ただし、経年劣化によるものは請求されません。
賃貸物件からの退去時に耳にする「原状回復」という言葉。これは、借りていた部屋を、入居前の状態に戻すことを指します。ただし、ここで注意すべきは、すべての傷を直さなければならないわけではないということです。
原状回復のルール
原状回復は、入居者の故意や過失によって生じた損傷を修復することです。例えば、物を落として壁に穴を開けてしまった、タバコのヤニで壁が黄ばんでしまった、などがこれに該当します。一方、通常の生活で自然に生じる劣化(経年劣化)は、大家さんの負担で修繕されます。
経年劣化とは?
経年劣化とは、時間の経過とともに自然に生じる劣化のことです。例えば、壁紙の日焼け、フローリングの摩耗、設備の自然な故障などが挙げられます。これらは、入居者の責任ではなく、建物の寿命の一部と考えられています。
今回のケースでは、アパートが解体されるため、通常とは少し異なる状況です。解体の場合でも、入居者の過失による損傷があれば、原状回復費用を請求される可能性があります。
重要なポイント
賃貸借契約に関する基本的なルールは、「借地借家法」という法律で定められています。この法律は、借主(入居者)と貸主(大家さん)の権利と義務を規定しています。
借地借家法のポイント
原状回復費用について、よくある誤解を整理しましょう。
誤解1:すべての傷を直さなければならない
実際は、経年劣化による傷は修復の対象外です。例えば、壁紙の変色やフローリングの傷は、通常の使用によるものであれば、入居者の負担にはなりません。
誤解2:解体だから、すべての費用を請求される
解体の場合でも、入居者の過失による損傷がなければ、費用を請求されることはありません。解体だからといって、すべての傷を直す必要はありません。
退去前に、以下の点を確認しておくと良いでしょう。
1. 賃貸借契約書の確認
契約書には、原状回復に関する具体的な内容が記載されています。どのような場合に費用が発生するのか、事前に確認しておきましょう。
2. 部屋の状態の記録
退去前に、部屋の写真を撮っておくと、後々のトラブルを防ぐのに役立ちます。傷の箇所や程度を記録しておきましょう。
3. 不動産屋との相談
退去前に、不動産屋に部屋の状態について相談しておきましょう。どの程度の修繕が必要なのか、事前に確認しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
具体例
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律や不動産に関する知識を持っており、あなたの権利を守るために適切なアドバイスをしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、10年間住んでいたアパートの解体という特殊な状況です。落ち着いて、契約内容を確認し、不動産屋と話し合い、必要であれば専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、円満な退去を目指しましょう。
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