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アパート解約時の「お祓い費用」請求は支払うべき? 専門家が解説

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大切なご家族を亡くされたばかりで、心痛な中、このような問題に直面されていること、心よりお見舞い申し上げます。
今回のケースは、アパートの解約手続き中に、不動産会社から「お祓い費用」を請求されたというものですね。
この問題について、詳しく見ていきましょう。
まず、今回の問題の背景にある「事故物件」と「お祓い」について、基本的な知識を確認しましょう。
事故物件とは?
事故物件とは、その物件内で人が亡くなった事実がある物件のことです。
ここでいう「亡くなった事実」には、自殺、他殺、または事故死などが含まれます。
自然死(病死など)の場合は、通常、事故物件には該当しません。
事故物件は、入居希望者に対して告知する義務(告知義務)があります。
これは、入居者の心理的な負担を考慮し、安心して生活できるようにするためのものです。
お祓いとは?
お祓いは、宗教的な儀式の一つで、主に神道で行われます。
建物や土地を清め、悪いものを追い払うという意味合いがあります。
事故物件になった場合、入居者の不安を払拭するために、お祓いが行われることがあります。
しかし、お祓いは法的義務ではなく、あくまでも慣習的なものです。
今回のケースでは、不動産会社から「お祓い費用」を請求されています。
結論から言うと、この費用を支払う法的義務はありません。
お祓いは、あくまでも不動産会社側の判断で行われるものであり、借主(今回の場合は、故人の相続人)が費用を負担する義務はありません。
ただし、例外的に、契約書に「事故発生時の清掃費用や特殊清掃費用は借主負担」といった内容が記載されている場合は、注意が必要です。
しかし、お祓い費用がこれに含まれると解釈できるかは、契約内容の詳細や、その解釈によります。
通常、お祓い費用は、契約書に明記されていない限り、借主が負担するものではありません。
今回のケースで関係する可能性のある法律としては、以下のものがあります。
これらの法律は、賃貸借契約における借主と貸主の権利と義務を定めています。
しかし、お祓い費用に関する明確な規定はありません。
また、不動産会社は、宅地建物取引業法に基づき、契約内容について説明する義務があります。
もし、お祓い費用について説明がなく、後から請求された場合は、その説明義務を果たしていない可能性があります。
今回のケースで、誤解されやすいポイントを整理しましょう。
不動産会社が「お祓いは当然」というような説明をすることもありますが、それはあくまでも慣習的なものであり、法的根拠はありません。
もし、不動産会社が強硬に費用を請求してくる場合は、冷静に対応し、専門家への相談も検討しましょう。
実際に、不動産会社からお祓い費用を請求された場合の対応について、具体的なアドバイスをします。
具体例:
あるケースでは、アパートで孤独死があり、不動産会社から特殊清掃費用と合わせてお祓い費用を請求されました。
契約書には、特殊清掃費用に関する記述はありましたが、お祓い費用に関する記述はありませんでした。
借主が弁護士に相談した結果、お祓い費用を支払う義務はないと判断され、支払いを拒否することができました。
以下のような場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法的知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。
また、不動産会社との交渉を代行してくれる場合もあります。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
今回の件で、少しでも不安が解消されれば幸いです。
ご自身の状況に合わせて、適切な対応をとってください。
そして、ご心痛な日々が少しでも穏やかになることを心から願っています。
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