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アパート退去後の追加修繕費請求はアリ?2回目の立会いの疑問を解決!

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【悩み】
賃貸物件からの退去時に、追加の修繕費を請求されることは珍しくありません。今回のケースでは、追加の修繕費請求と2回目の立ち会いについて、疑問をお持ちのようです。この問題について、詳しく解説していきます。
まず、賃貸物件における修繕費請求の基本的な考え方から見ていきましょう。賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)においては、借り主は物件を「善良なる管理者の注意義務」(ぜんりょうなるかんりしゃのちゅういぎむ)をもって使用する義務があります。これは、借りたものを大切に使い、通常の使用方法であれば、物件を元の状態に戻して返す義務があるということです。
修繕費とは、この義務を果たすために発生する費用です。具体的には、借り主が故意または過失によって物件を損傷させた場合、または通常の使用を超える方法で物件を使用したことによって生じた損耗(そんもう)を修復するためにかかる費用を指します。
一方、通常の使用による損耗、つまり「経年劣化」(けいねんれっか)や自然損耗については、貸し主が負担するのが一般的です。例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置による床のへこみなどは、通常の使用による損耗とみなされることが多いです。
修繕費の金額は、損傷の程度や修復に必要な費用によって異なります。修繕の内容によっては、高額になることもあります。
今回のケースでは、退去時の立ち会い後に、追加の修繕費請求が来ています。これは、あり得ることです。退去時の立ち会いでは、その場で見える範囲の損傷を確認し、修繕費用を算出することが一般的です。しかし、退去後に業者が詳細なチェックを行った結果、追加で修繕が必要となるケースも考えられます。
今回の追加請求の原因は、「猫を飼っていた」ことによるフローリングの張り替えです。ペット不可の物件で猫を飼っていた場合、フローリングに傷や臭いなどが付着し、修繕が必要となる可能性は十分にあります。ただし、請求された金額が妥当かどうか、2回目の立ち会いできちんと確認する必要があります。
2回目の立ち会いに関しても、通常あり得ることです。追加の修繕が必要な場合、貸し主は借り主に対して、修繕内容や費用について説明し、確認を求める必要があります。2回目の立ち会いでは、修繕箇所の詳細な確認、修繕費用の内訳の説明、そして借り主からの異議申し立てなどを行うことができます。
賃貸借契約に関する法律として、民法(みんぽう)があります。民法には、借り主の「原状回復義務」(げんじょうかいふくぎむ)が定められています。原状回復義務とは、借り主が物件を借りた時の状態に戻して返還する義務のことです。ただし、通常の使用による損耗については、この義務は免除されます。
国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しています。これは、賃貸借契約における原状回復の考え方や、トラブルを未然に防ぐための指針を示したものです。ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判などにおける判断の目安として用いられることがあります。
このガイドラインでは、通常の使用による損耗と、借り主の故意・過失による損耗の区別や、修繕費用の負担について、具体的な事例を挙げて説明しています。今回のケースでは、猫を飼っていたことが原因でフローリングの張り替えが必要になった場合、借り主が修繕費用を負担する可能性が高いと考えられます。
賃貸借契約に関する誤解として多いのは、「退去時に必ず敷金(しききん)が全額返金される」というものです。敷金は、家賃の滞納や物件の損傷に備えて、あらかじめ貸し主に預けておくお金です。退去時に、未払いの家賃や修繕費用があれば、敷金から差し引かれることがあります。敷金が残れば、借り主に返金されます。
また、「契約書に書いてあるから、修繕費用は全て支払わなければならない」という誤解もあります。契約書の内容は重要ですが、法律やガイドラインに反する内容や、消費者に不利な内容の場合は、無効となる可能性があります。修繕費用の請求内容が不当だと感じた場合は、専門家や消費者センターに相談することもできます。
今回のケースでは、「ペット不可」という契約内容を理解した上で猫を飼育していた場合、フローリングの修繕費用を請求されることは、ある程度予測できたかもしれません。しかし、請求された金額が妥当かどうか、きちんと確認することが大切です。
追加の修繕費請求に対して、どのように対応すれば良いのでしょうか。具体的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例として、フローリングの張り替え費用について考えてみましょう。もし、猫の尿や臭いが原因でフローリングが著しく劣化し、張り替えが必要になった場合、借り主が費用を負担することになる可能性が高いです。しかし、フローリングの一部分に軽微な傷があるだけで、全面的な張り替えが必要な場合は、費用の一部を貸し主が負担するというケースもあります。
また、フローリングの耐用年数(たいようねんすう)も考慮されることがあります。フローリングの寿命が近づいている場合、猫を飼育していなくても、いずれ張り替えが必要になる可能性があります。その場合、修繕費用の負担割合について、貸し主と借り主の間で話し合いが行われることもあります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家には、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などがいます。それぞれの専門分野や得意分野が異なるため、自分の状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが大切です。
今回のケースでは、アパート退去後の追加修繕費請求と、2回目の立ち会いについて解説しました。重要なポイントを改めて整理しましょう。
今回のケースでは、ペット不可物件で猫を飼育していたことが、追加の修繕費請求の原因となっているようです。2回目の立ち会いでは、修繕箇所や修繕費用の詳細を確認し、納得できるまで説明を求めることが大切です。もし、請求内容に納得できない場合は、専門家への相談も検討しましょう。
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