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アパート退去時の壁紙損傷、費用負担はどうなる? 築30年物件のケース

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【悩み】
アパートなどの賃貸物件を退去する際、借りていた部屋を「原状回復」(げんじょうかいふく)して返す必要があります。原状回復とは、借りた時の状態に戻すことではありません。賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)が終了した際に、借主(かりぬし)の故意(こい)または過失(かしつ)によって生じた建物の損傷を復旧することです。
一方、時間の経過とともに自然に生じる建物の劣化は「経年劣化」(けいねんれっか)と呼ばれ、これは大家さん(おおやさん)が負担するのが一般的です。例えば、壁紙の日焼けや、通常の使用による小さな傷などは経年劣化とみなされることが多いです。
今回のケースでは、突っ張り棒を外す際に壁紙を剥がしてしまったとのことですので、これは借主の過失による損傷と判断される可能性があります。
今回のケースでは、壁紙の損傷が借主の過失によるものと判断される可能性があるため、費用を請求される可能性があります。しかし、以下の要素によって費用負担の金額は変わってきます。
これらの要素を考慮して、大家さんや管理会社と話し合い、費用負担について合意する必要があります。
原状回復に関するトラブルを避けるために、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しています。これは、原状回復の費用負担に関する基本的な考え方を示したもので、裁判の判例なども参考に作成されています。
このガイドラインでは、借主が費用を負担すべき範囲と、大家さんが負担すべき範囲について、具体的な事例を挙げて解説しています。今回のケースも、このガイドラインを参考に、費用負担の割合を検討することができます。ただし、このガイドラインはあくまで目安であり、最終的には賃貸借契約の内容や、当事者間の合意によって決定されます。
よく「壁紙は6年経つと価値がなくなる」という話を聞くかもしれませんが、これは完全に正しいわけではありません。確かに、壁紙の耐用年数は一般的に6年程度と言われていますが、これはあくまで目安です。
例えば、6年以上経過した壁紙でも、まだ十分に使用できる状態であれば、残存価値があると判断されることもあります。また、壁紙の損傷が軽微な場合は、部分的な補修で済むこともあり、その場合は全額を借主が負担する必要はありません。
今回のケースのように、入居前から壁紙に傷があった場合は、その傷と今回の損傷を区別することが難しく、費用負担が減額される可能性もあります。重要なのは、大家さんや管理会社とよく話し合い、現状を正確に伝えることです。
退去時の費用負担について、大家さんや管理会社と交渉する際には、以下の点を意識しましょう。
例えば、入居前に壁紙の傷を写真で記録しておけば、「入居前からあった傷が原因で今回の損傷が目立たなくなった」などと主張できる可能性があります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、あなたの権利を守るために適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回のケースでは、突っ張り棒による壁紙の損傷について、費用負担が発生する可能性があります。しかし、以下の点を考慮して、大家さんや管理会社と話し合い、適切な解決策を見つけることが重要です。
退去時のトラブルを避けるためには、日ごろから部屋を丁寧に使い、退去時には、大家さんや管理会社と誠意を持って話し合うことが大切です。
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