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アパート退去費用11万円!妥当?内訳と確認ポイントを徹底解説

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アパートを退去する際にかかる費用について、まずは基本的な知識から整理しましょう。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)では、借り主は物件を「原状回復」(げんじょうかいふく)して返還する義務があります。原状回復とは、借り主が故意または過失(かしつ)によって物件を損傷(そんしょう)させた場合、それを元の状態に戻すことです。
しかし、ここで注意すべき点があります。「経年劣化」(けいねんれっか)と呼ばれる、時間の経過とともに自然に生じる損耗(そんもう)については、借り主が費用を負担する必要はありません。
例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置による床のへこみなどは、通常の使用によるものであれば、原状回復の対象にはなりません。
この「原状回復」と「経年劣化」の区別が、退去費用の金額を左右する重要なポイントになります。
11万円という退去費用が妥当かどうかは、具体的な内訳(ないわけ)を確認しない限り、一概には言えません。しかし、大人2人と赤ちゃん1人の3人家族で、特にひどい暮らしをしていないのであれば、11万円という金額は高額である可能性が高いです。
まずは、積村ビル管理株式会社から、費用の内訳書(ないわけしょ)を取り寄せましょう。内訳書には、どのような修繕(しゅうぜん)が必要で、それぞれにいくらかかるのかが明記されているはずです。
内訳を確認し、不当な請求がないか、一つ一つチェックしていくことが重要です。
賃貸借に関する主な法律は「借地借家法」(しゃくちしゃっかほう)です。この法律は、借り主の権利を保護する側面が強く、不当な退去費用から守るための根拠(こんきょ)にもなります。
また、国土交通省(こくどこうつうしょう)は、「原状回復をめぐるガイドライン」というものを公表しています。これは、原状回復の範囲や費用負担の考え方を示したもので、賃貸借契約におけるトラブルを未然に防ぐための指針(ししん)となっています。
このガイドラインは法的拘束力(ほうてきこうそくりょく)はありませんが、裁判(さいばん)になった際の判断基準として用いられることが多く、退去費用に関する交渉(こうしょう)の際にも、有効な武器となります。
退去費用でよく誤解されるのが、クリーニング費用です。通常、部屋のクリーニングは、次の入居者のために行われますが、借り主が負担するのは、あくまでも「故意の損傷」に対する修繕費用です。
例えば、タバコのヤニによる壁紙の変色や、ペットによる傷など、借り主の過失による汚れや損傷は、原状回復の対象となります。しかし、通常の生活で生じる汚れ(例えば、壁の薄い擦り傷や、換気扇の油汚れなど)は、経年劣化とみなされることが多く、借り主が負担する必要はありません。
また、退去時に「ハウスクリーニング代」という名目で定額の費用を請求される場合がありますが、その費用が妥当かどうかは、内訳を確認し、本当に必要なクリーニングが行われるのかを見極める必要があります。
退去費用に関するトラブルを防ぐために、以下の点に注意しましょう。
交渉がうまくいかない場合は、消費者センターや弁護士に相談することも検討しましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために、交渉や訴訟(そしょう)を代行してくれます。不動産鑑定士は、物件の価値や修繕費用の妥当性を評価してくれます。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、不当な請求からあなたを守り、結果的に費用を抑えられる可能性もあります。
退去費用に関するトラブルを避けるためには、以下の3つのポイントが重要です。
もし、どうしても解決できない場合は、専門家への相談も検討しましょう。あなたの権利を守るために、積極的に行動することが大切です。
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