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アメリカ在住、条件付きグリーンカード保有者と離婚後のグリーンカード有効性と帰国手続き

【背景】
* アメリカ在住で、条件付きグリーンカード(2年間有効なグリーンカード)を持っています。
* 1年以上有効期限が残っていますが、離婚することになりました。
* 離婚後、仕事をやめて日本に帰国する予定です。

【悩み】
離婚後もグリーンカードは有効ですか?仕事は続けられますか?アメリカの出入国はできますか?離婚後、いつまでにアメリカを出国しなければならない法律はありますか?また、日本に帰る前にグリーンカードの返却手続きなど、他に必要な手続きはありますか?

離婚後もグリーンカードは有効ですが、条件付きグリーンカードの条件を満たさなければ、永住権(グリーンカード)は取り消されます。帰国期限は法律で定められていませんが、条件を満たさなければアメリカに滞在できなくなります。

条件付きグリーンカードと離婚

条件付きグリーンカードとは何か?

条件付きグリーンカードとは、アメリカ市民または永住者と結婚した外国人配偶者に対して発行される、2年間の有効期限付きのグリーンカードです(正式名称:Conditional Permanent Resident Status)。この期間中に、婚姻関係が継続していることを証明しなければ、永住権は得られません。

離婚した場合のグリーンカード

質問者様の場合、条件付きグリーンカードの有効期限が1年以上残っているとのことですが、離婚によって、グリーンカードの条件である「婚姻関係の継続」が満たされなくなります。そのため、離婚が成立したとしても、そのままではグリーンカードの更新はできません。

離婚後のグリーンカードの行方

離婚後も、グリーンカード自体は有効期限までは有効です。しかし、永住権を維持するためには、離婚後もアメリカに滞在し、別途、永住権の申請(I-751フォーム)を行う必要があります。この申請において、婚姻が解消されたこと、そして婚姻関係が解消されたにもかかわらず、永住権を維持するのにふさわしい理由(例えば、配偶者からのDV被害など)を証明する必要があります。

関係する法律と手続き

アメリカ合衆国移民法(Immigration and Nationality Act)が関係します。具体的には、I-751フォーム(Petition to Remove Conditions on Residence)を使用し、条件付きグリーンカードの条件解除を申請する必要があります。

誤解されがちなポイント

「離婚したらすぐにアメリカを出国しなければならない」という誤解は、よくあることです。離婚後も、条件解除申請を適切に行えば、アメリカに滞在し続けることが可能です。ただし、申請が却下された場合は、アメリカを出国する必要があります。

実務的なアドバイスと具体例

離婚手続きと並行して、I-751フォームの申請準備を始めましょう。弁護士に相談し、必要な書類を揃え、申請手続きを進めることが重要です。申請には、離婚の証拠書類(離婚判決書など)、婚姻関係中に発生した問題(DVなど)の証拠書類などが求められる場合があります。

専門家に相談すべき場合

移民法は複雑で、専門用語も多く、自力で手続きを進めるのは困難です。少しでも不安がある場合は、移民法に精通した弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、申請書類の作成から面接への同行まで、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

まとめ

条件付きグリーンカード保有者の離婚は、永住権の維持に影響を与えます。離婚後も永住権を維持するには、I-751フォームによる条件解除申請が不可欠です。専門家のサポートを受けながら、迅速かつ適切な手続きを進めることが重要です。グリーンカードの返却は、永住権の申請が却下された場合に行います。申請が承認されるまでは、グリーンカードを保持しておきましょう。

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