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オンライン内見後の賃貸契約、未修繕とIH未交換!どうすれば?

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【悩み】
契約不履行(けいやくふりこう)です。管理会社に修繕を求め、応じなければ家賃減額交渉(げんがくこうしょう)や契約解除(けいやくかいじょ)も検討しましょう。
賃貸物件(ちんたいぶっけん)の契約後、約束された修繕(しゅうぜん)が完了していない場合、どのように対処すれば良いのか、一緒に考えていきましょう。今回のケースは、オンライン内見後に契約した物件で、修繕や設備の変更が約束されていたにも関わらず、それが実行されていないという状況です。
まず、今回のケースでは、管理会社が契約内容を履行(りこう)していない、つまり「契約不履行」の状態です。契約書に記載されている修繕や設備の変更がなされていない場合、あなたは管理会社に対して、修繕を求める権利があります。具体的には、書面で修繕を要求し、期日を定めることが重要です。期日までに修繕が完了しない場合は、家賃の減額交渉や、場合によっては契約解除も視野に入れることができます。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)に関する法律として、民法(みんぽう)があります。民法では、貸主(かしぬし)は、借主(かりぬし)が安全に快適に住めるように、物件を維持する義務があると定められています。今回のケースでは、壁紙の汚れやフローリングの穴、IHへの交換など、本来あるべき状態になっていないため、この民法の規定に違反している可能性があります。
また、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)も関係します。この法律は、借主の権利を保護するためのもので、貸主が正当な理由なく契約を解除できないように定めています。今回のケースでは、未修繕を理由に、あなたが一方的に契約を解除されることは、基本的にはありません。
よくある誤解として、「管理会社はオーナーのためであって、借主のためではない」という考え方があります。しかし、管理会社は、オーナーの代理人として、借主との契約を管理し、物件の維持管理を行う義務があります。つまり、借主の利益も考慮して行動しなければなりません。
また、「契約前に確認しなかったから仕方ない」という考え方も誤りです。契約前に修繕や設備の変更が約束されていたのであれば、それが実行されることを前提に契約しているはずです。契約後に未修繕が発覚した場合は、きちんと対応を求めることができます。
具体的なステップとして、まずは管理会社に書面で修繕を要求しましょう。内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)を利用すると、いつ、どのような内容で通知したかを証明できるので、後々のトラブルを避けるために有効です。書面には、修繕が必要な箇所、期日、期日までに修繕が完了しない場合の対応(家賃減額、契約解除など)を明記します。
もし管理会社が対応しない場合は、弁護士や不動産問題に詳しい専門家に相談することも検討しましょう。弁護士は、法的観点から適切なアドバイスをしてくれ、交渉や訴訟(そしょう)を代行してくれます。また、消費者センターや国民生活センターなどの公的機関も、相談に応じてくれます。
今回のケースでは、IHへの交換が約束されていたにも関わらず、それが実行されていない点が重要です。もし、IHへの交換が契約の重要な要素であった場合、それが未履行であることは、契約解除の理由になりえます。ただし、契約解除をする場合は、慎重に検討し、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、あなたの権利を守るために、法的知識と経験に基づいたアドバイスをしてくれます。また、不動産問題に詳しい専門家は、賃貸契約に関する知識が豊富で、適切な解決策を提案してくれます。
今回のケースでは、契約内容が履行されていないことが問題です。まずは管理会社に書面で修繕を要求し、対応を求めましょう。もし対応が不十分な場合は、専門家への相談も検討してください。
重要なポイントは以下の通りです。
今回の経験を活かし、今後の賃貸生活をより快適なものにしてください。
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