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オービス出頭要請、転勤で時間がない!転勤先での講習は可能?

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【悩み】
転勤先での講習受講は可能ですが、手続きが必要です。早急に警察署に相談しましょう。
オービス(自動速度違反取締装置)は、速度超過の車両を自動的に記録し、違反者を特定するための装置です。この装置によって速度違反が確認されると、警察から違反者に対して出頭要請が届きます。
出頭要請には、違反内容の説明、事情聴取、そして違反点数や罰金に関する手続きが含まれます。今回のケースでは、転勤を控えているため、この一連の手続きを期限内に行うことが難しい状況です。
結論から言うと、転勤先での講習受講は可能です。ただし、いくつかの手続きを踏む必要があります。
まず、出頭要請を受けた警察署に、転勤のため指定された日時に出頭できない旨を伝えます。その上で、転勤先の住所を伝え、転勤先で講習を受けたいという希望を伝えます。警察は、転勤先の都道府県警察と連携し、講習の実施について調整を行います。
講習の場所や日程は、転勤先の都道府県警察によって決定されます。そのため、転勤前に警察署と連絡を取り、具体的な手続きや必要な書類について確認することが重要です。
今回のケースで関係する主な法律は、道路交通法です。道路交通法では、速度超過などの交通違反に対する罰則や、違反者に対する講習の義務などが定められています。
具体的には、速度違反の程度に応じて、違反点数や罰金が科せられます。また、違反点数によっては、免許停止や免許取消しとなる可能性もあります。
講習については、違反の種類や点数に応じて、短期講習、中期講習、長期講習などがあります。今回のケースでは、速度超過の程度によって、受講する講習の種類が決定されます。
よくある誤解として、「転勤したら、もう違反に関する手続きをしなくても良い」というものがあります。しかし、これは誤りです。交通違反は、違反者の住所に関係なく、手続きを行う必要があります。
また、「転勤先で講習を受けることはできない」という誤解もありますが、上述の通り、転勤先での講習受講は可能です。
さらに、「出頭要請を無視しても大丈夫」という考えも危険です。出頭要請を無視した場合、逮捕される可能性や、より重い処分が科せられる可能性があります。必ず、警察署に連絡し、指示に従いましょう。
今回のケースでは、以下の手順で手続きを進めるのがおすすめです。
具体例として、Aさんは、オービスで速度違反をしてしまい、転勤が決まっている状況でした。Aさんは、出頭要請を受けた警察署に連絡し、転勤先の住所を伝え、転勤先での講習受講を希望しました。警察署は、Aさんの転勤先の都道府県警察と連携し、講習の実施について調整を行いました。Aさんは、転勤先で講習を受け、無事に手続きを完了させることができました。
今回のケースでは、弁護士に相談する必要はありません。しかし、以下のような場合には、専門家への相談を検討しても良いでしょう。
専門家への相談は、ご自身の状況をより良く理解し、適切な対応をとるために役立ちます。
今回の重要ポイントをまとめます。
転勤を控えている状況でも、適切な手続きを踏むことで、交通違反に関する問題を解決することができます。焦らず、警察署に相談し、指示に従って手続きを進めましょう。
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