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カナダ在住者が日本の遺産放棄手続きで遭遇したトラブルと、役場と役所の違い、司法書士の役割

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* 最初に訪れた際、役場の職員(司法書士と推測)から遺産放棄申請はないと言われ、受付を拒否されました。
* 翌日、兄と一緒に行くと受付できたため、役場職員の対応に納得がいかず、役場と役所の違い、職員の身分、財産放棄手続きについて知りたいと考えています。
日本の相続は、法律で定められたルールに従って行われます。亡くなった方の財産(遺産)は、法律上の相続人(配偶者、子、親など)に相続されます。しかし、相続人が相続を望まない場合、相続放棄をすることができます。相続放棄とは、相続人が相続権を放棄し、遺産を受け取らないことを宣言する手続きです。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第1015条)。
質問者さんのケースでは、役場職員の対応が適切ではありませんでした。役場(市町村役場)は、住民サービスを行う地方公共団体(地方自治体)の機関であり、職員は公務員です。遺産放棄の手続きは、原則として、被相続人の(亡くなった方の)最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。藤沢市役場で遺産放棄の手続きを行うことは通常ありません。しかし、市役所の窓口で、手続きに関する案内や書類の入手支援を受けることは可能です。最初の職員の対応は、手続きに関する知識不足、または、説明不足による誤解が考えられます。
相続に関する法律は、主に民法に規定されています。遺産放棄は、民法第1015条以下に規定されており、家庭裁判所への申述(申請)によって行われます。
役場と役所は、ほぼ同義語として使われます。市町村レベルの行政機関を指す場合が多いです。ただし、役所は、都道府県レベルの行政機関も含む、より広い意味で使われることもあります。質問者さんが訪れたのは市町村役場(藤沢市役場)であり、その職員が司法書士であったとしても、公務員としての立場での対応が求められます。司法書士は、法律に関する専門家ですが、公務員ではありません。今回のケースでは、司法書士資格を持つ職員が、遺産放棄に関する知識不足を示した可能性があります。
遺産放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。まず、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。申述書には、被相続人の氏名、住所、死亡日時、相続人の氏名、住所、相続財産の概要などを記載します。裁判所は、申述書の内容を審査し、相続放棄を認める決定をします。手続きには、手数料や印紙代などの費用がかかります。
相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。特に、相続財産に不動産や高額な預金などがある場合、税金の問題などが発生する可能性があります。弁護士や司法書士は、相続に関する専門的な知識と経験を持っており、手続きをスムーズに進めることができます。
* 役場と役所はほぼ同義で、職員は公務員です。
* 遺産放棄は家庭裁判所で行う手続きです。
* 役場職員の対応に疑問を感じたら、他の職員や上司に相談するか、弁護士や司法書士に相談しましょう。
* 相続手続きは複雑なので、専門家のサポートを受けることが重要です。
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