- Q&A
クッションフロアのベッド跡、退去時の全額負担は妥当? 賃貸契約の疑問を解決!

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェックこんにちは!先日、新しいお部屋に引っ越したのですが、退去時の費用について疑問が出てきました。
【背景】
【悩み】
2年間の使用で、ベッドの跡が原因で全額負担というのは妥当なのか悩んでいます。8割負担でも金額はあまり変わらないのですが、不動産屋の対応に不信感があり、納得がいきません。
ベッドの跡が「通常損耗(自然な劣化)」と判断されれば、全額負担は難しいかもしれません。まずは契約内容と状況を詳しく確認しましょう。
賃貸物件の床によく使われる「クッションフロア」は、塩化ビニル樹脂などで作られた、柔らかい素材の床材です。クッション性があり、歩き心地が良いのが特徴です。
賃貸契約では、建物の「原状回復」について取り決められています。「原状回復」とは、借りていた部屋を、退去時に元の状態に戻すことです。しかし、ここで問題になるのが、どこまでを「元の状態」とみなすか、ということです。
一般的に、賃貸物件の退去時には、借主(あなた)が故意または過失によって損傷させた箇所は、借主負担で修繕することになります。一方で、通常の使用による劣化(「通常損耗」または「経年劣化」)は、貸主(大家さん)が負担するのが原則です。
今回のケースでは、クッションフロアにベッドの跡が残っているとのこと。この跡が、借主の故意または過失によるものなのか、それとも通常の使用によるものなのかが、大きなポイントになります。
もし、ベッドの重さでクッションフロアが極端にへこんでしまったり、破れてしまったりした場合は、借主の過失と判断される可能性があります。しかし、単にベッドの跡が残っている程度であれば、通常の使用によるもの(通常損耗)と判断される可能性が高いです。
契約書に「故意過失以外は8割借主負担」と記載されているとのことですが、これはあくまでも目安であり、具体的な状況によって判断が変わります。まずは、その8割負担の根拠が何なのか、不動産屋に詳しく説明を求めるべきです。
賃貸借契約に関する法律として、「民法」があります。民法では、賃貸物件の修繕義務は貸主にあると定められています。ただし、借主が故意または過失で損傷させた場合は、借主が修繕費用を負担することになります。
また、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しており、原状回復の考え方や、具体的にどのようなケースで費用負担が発生するのかを詳しく解説しています。このガイドラインは、賃貸借契約におけるトラブル解決の際の、一つの目安として利用されています。
賃貸契約書には、原状回復に関する様々な条項が記載されています。しかし、契約書の内容だけで全てが決まるわけではありません。実際の状況や、上記のガイドラインなどを参考に、総合的に判断されます。
例えば、契約書に「退去時は全額借主負担」と記載されていたとしても、それが不当に借主に不利な内容であれば、無効になる可能性もあります。重要なのは、契約内容だけでなく、実際の損傷状況や、通常の使用範囲を超えているか、などを考慮することです。
まずは、不動産屋に、なぜ全額負担を求めるのか、その根拠を具体的に説明してもらいましょう。ベッドの跡が、どの程度の損傷なのか、写真などで確認することも重要です。
もし、通常損耗の範囲内であると判断できる場合は、8割負担ではなく、貸主負担を求めることも可能です。その際は、国土交通省のガイドラインなどを参考に、根拠を明確に説明しましょう。
交渉が難航する場合は、第三者機関に相談することも検討しましょう。例えば、お住まいの地域の消費生活センターや、弁護士などに相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士や、不動産問題に詳しい専門家は、法的観点から的確なアドバイスをしてくれます。また、交渉を代行してくれる場合もあります。
今回のケースでは、クッションフロアのベッド跡が、通常損耗なのか、借主の過失によるものなのかが、費用負担の分かれ道です。契約内容だけでなく、実際の状況を詳しく確認し、不動産屋と交渉することが重要です。
もし、納得できない場合は、専門家や第三者機関に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック