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コンビニフランチャイズの加盟金と屋号使用の法的リスク:商標権侵害と賠償金の可能性

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既に商標登録されている屋号を使用した場合、どのような法的リスクがあるのでしょうか? 使用差し止めだけでなく、賠償金請求の可能性もあるのでしょうか? 穏便に解決するためには、どのような方法がありますか? また、コンビニフランチャイズの加盟金やチャージについて、具体的な金額を知りたいです。
コンビニフランチャイズとは、本部(フランチャイザー)が、独自のブランド名、商品、システムなどを提供し、加盟店(フランチャイジー)がそれらを利用して事業を行う契約形態です。加盟金(初期費用)は、本部が加盟店に提供する設備や研修、ブランド使用権などに対する対価として支払われます。金額は、本部、業態、店舗規模などによって大きく異なり、数百万~数千万円に及ぶ場合もあります。加えて、ロイヤリティ(売上高に対する一定割合の支払)、広告宣伝費、管理費などのチャージが継続的に発生します。セブンイレブンジャパンの荒利分配方式(50対50)は、売上高から仕入れ原価などを差し引いた荒利を、本部と加盟店が均等に分配する仕組みの一例です。しかし、これはあくまで一つの例であり、他のコンビニチェーンやフランチャイズ事業では、異なるシステムが採用されているのが一般的です。
質問者様が商標登録済みの屋号を使用した場合、商標権(商標法で保護される権利)の侵害に該当する可能性があります。商標権者は、自らの商標が不正に使用されることを防ぐ権利を持ちます。そのため、商標権侵害が認められれば、使用差し止め(その屋号の使用を禁止する裁判所の命令)と、損害賠償(侵害によって被った損害の賠償)を請求される可能性があります。損害賠償額は、侵害の程度、期間、売上高などによって変動し、高額になるケースも少なくありません。
このケースでは、日本の商標法が関係します。商標法は、商標権の取得、範囲、侵害、救済措置などを規定しています。商標権侵害の訴訟は、民事訴訟となります。民事訴訟は、当事者間で合意が成立しない場合、裁判所での審理を経て判決が下されます。
「穏便に済ませる」という表現は、法的リスクを軽視している可能性があります。商標権侵害は、法的責任を問われる重大な問題です。穏便な解決を図るには、まず、商標権者に連絡を取り、事情を説明し、合意形成を目指すべきです。例えば、使用料の支払いや、屋号の変更などを提案することで、訴訟を回避できる可能性があります。しかし、商標権者が合意に応じない場合、訴訟になる可能性も考慮しなければなりません。
まず、ご自身の屋号が既に商標登録されていないか、特許庁のデータベースで検索する必要があります。もし登録されている場合、商標権者と直接交渉し、使用許諾を得るか、屋号を変更する必要があります。交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。仮に賠償金を支払うことで解決する場合でも、弁護士に相談し、適切な金額を判断してもらうことが重要です。
商標権侵害は複雑な法律問題です。専門知識がないまま対応すると、不利益を被る可能性があります。特に、交渉や訴訟に発展する可能性がある場合は、弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は、法的リスクを的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。
コンビニフランチャイズの加盟金は、本部や契約内容によって大きく異なります。一方、屋号の使用は、商標権侵害のリスクを伴います。商標登録の有無を確認し、問題があれば、専門家である弁護士に相談して適切な対応を取るべきです。早めの対応が、リスク軽減につながります。 穏便な解決を望むのであれば、まずは商標権者との誠実な交渉が重要です。しかし、交渉が難航する場合は、専門家の力を借りることを強くお勧めします。
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