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ゴールド免許と物損事故の関係:いつから減点されなくなったの?

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物損事故を起こしてもゴールド免許になったのはなぜなのか、いつから物損事故による減点がなくなったのか知りたいです。
運転免許には、違反によって点数(違反点数)が引かれる制度があります。一定の点数に達すると、免許停止や取り消しといった処分が下されます(行政処分)。 違反の種類によって点数は異なり、例えば、信号無視は1点、酒酔い運転は6点などです。 一方、ゴールド免許は、過去3年間で違反や事故を起こしていない優良運転者に交付される免許です。
以前は、物損事故(相手方に物的損害を与えた事故)でも、運転免許の減点対象となっていました。しかし、2011年6月1日の道路交通法改正により、物損事故による減点制度は廃止されました。
この改正は、物損事故による減点制度が、運転者の安全意識向上に必ずしも有効に機能していないと判断されたためです。 軽微な物損事故でも減点されることで、かえって事故の届け出をためらわせるなどの弊害があると考えられたのです。 また、警察の業務負担軽減も考慮されたと考えられます。
物損事故の減点廃止は、全ての物損事故が減点対象外になったことを意味します。 しかし、事故の状況によっては、警察から指導や警告を受ける場合があります。 特に、重大な過失が認められる事故や、繰り返し事故を起こす場合は、行政処分(免許停止など)を受ける可能性があります。 また、保険会社への事故報告義務は別途ありますので、事故を起こした場合は必ず報告しましょう。
物損事故を起こした場合、以下の対応が重要です。
* **警察への届け出:** 必ず警察に届け出ましょう。これは法律で義務付けられている場合もあります。
* **相手方との連絡:** 相手方と連絡を取り、事故状況を確認し、必要に応じて示談交渉を行いましょう。
* **保険会社への連絡:** 加入している自動車保険会社に連絡し、事故の状況を報告しましょう。
* **事故状況の記録:** 事故現場の写真や、目撃者の証言などを記録しておきましょう。
事故の状況によっては、弁護士や行政書士などの専門家に相談することが必要です。例えば、以下のような場合は、専門家の助言を求めることをお勧めします。
* 相手方との示談交渉が難航する場合
* 警察からの処分に不服がある場合
* 保険会社との対応に不安がある場合
2011年6月1日以降、物損事故による運転免許の減点はありません。しかし、事故を起こした場合は、警察への届け出、相手方との連絡、保険会社への連絡など、適切な対応を行うことが重要です。 また、重大な過失が認められる事故や、繰り返し事故を起こす場合は、行政処分を受ける可能性があることを理解しておきましょう。 何か不安な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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