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サラリーマン大家さんの不動産経費!自宅兼事務所・車・諸経費の疑問を徹底解説

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自宅兼事務所の場合、家賃や光熱費、車の経費をどの程度青色申告で経費として計上できるのかが分かりません。特に、自宅の減価償却、光熱費の按分、14ヶ月前に購入した私有車の経費計上、購入時の諸費用についても疑問です。事業開始後からの購入でないと経費として認められないのか不安です。
不動産所得とは、不動産の賃貸や売買によって得られる所得のことです。サラリーマンが不動産経営を行う場合、本業の給与所得とは別に、不動産所得を申告する必要があります。青色申告を選択すれば、所得税の控除額が大きくなり節税効果が期待できます。
経費とは、不動産所得を得るために必要となる費用で、収入から差し引くことができます。経費として認められるためには、事業に直接関連し、必要かつ合理的であることが求められます。
質問者様のケースでは、自宅の一部を事務所として使用しているため、家賃、光熱費、車の使用などについて、事業と私生活の按分(割合を分けること)が必要になります。単純に面積比や使用時間比で按分するのではなく、合理的な根拠に基づいて按分する必要があります。
①自宅の減価償却:自宅の一部を事務所として使用する場合、その部分の減価償却費を計上できます。しかし、建物の減価償却は、事業開始時点から所有している場合に限られます。100㎡の建物のうち30㎡を事務所として使用する場合、30㎡分の減価償却費を計上できますが、減価償却期間は建物の耐用年数(※建物によって耐用年数が異なります)に基づいて計算する必要があります。
②光熱費:電気代や水道代も、事業と私生活の按分が必要です。単純に面積比で按分するだけでなく、事務所での使用状況を考慮する必要があります。例えば、事務所で使用している電力量を測定し、その割合で按分する方法が考えられます。
③車:事業に使用した部分について経費計上できます。通勤に使用する場合は経費になりません。アパート経営の物件管理に利用する場合は、その走行距離や時間などを記録し、事業使用割合を算出して経費計上します。14ヶ月前に購入した車であっても、事業使用分は経費として認められます。ただし、私的使用分は経費に含められません。
④購入時の諸費用:車の購入時の諸費用(登録費用など)は、減価償却資産の取得費の一部として計上することはできません。
不動産所得の計算や経費の算定は、所得税法に基づいて行われます。特に、経費の必要性や合理性については、税務署の調査で厳しく審査される可能性があります。
事業と私生活の境界が曖昧な場合、税務調査で指摘される可能性があります。経費計上する際は、事業に関連する費用であることを明確に示す必要があります。領収書や記録をきちんと保管しておくことが重要です。
経費を計上する際は、必ず領収書を保管し、事業使用割合を明確にするための記録を残しましょう。例えば、車の使用状況については、走行距離記録簿を作成し、事業使用割合を算出することが重要です。光熱費についても、事務所部分の使用状況を記録しておくことが必要です。
自宅兼事務所の場合、経費の按分が複雑になる可能性があります。また、税務調査で指摘を受けた場合、専門家の助言が必要となることがあります。税理士などの専門家に相談することで、適切な経費計上を行い、税務リスクを軽減することができます。
サラリーマン大家さんの不動産経費計上は、事業と私生活の明確な区別と、合理的な按分が重要です。正確な記録と証拠の保管を怠らず、必要に応じて専門家に相談しましょう。節税効果を最大限に活かすためには、適切な経費計上と税務申告が不可欠です。
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