• Q&A
  • サラリーマン大家の青色申告と専従者給与:6室アパート経営は認められる?事業規模の定義と注意点

共有不動産・訳あり物件の無料相談
1 / -
売却を決めていなくても問題ありません。状況整理のご相談だけでもOKです。

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

サラリーマン大家の青色申告と専従者給与:6室アパート経営は認められる?事業規模の定義と注意点

【背景】
* 親から6室のアパートを相続しました。
* サラリーマンをしながらアパート経営をしています。
* 青色申告をして、配偶者に専従者給与を支払いたいと考えています。
* しかし、「事業的規模」の要件について疑問を感じています。

【悩み】
サラリーマンが副業として行うアパート経営で、6室のアパート経営は「事業的規模」と認められ、配偶者への専従者給与の支払いが認められるのでしょうか? 「事業的規模」の定義がよく分からず、不安です。

6室アパートでも専従者給与可能だが、要件あり

アパート経営と青色申告の基礎知識

青色申告とは、個人事業主や会社員が副業として行う事業の所得を申告する際に、白色申告(簡易な申告方法)ではなく、より詳細な帳簿(複式簿記(会計処理の方式の一つで、すべての取引を借方と貸方の両方に記録する方式))を用いて申告する方法です。青色申告を行うと、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

専従者給与とは、事業主の親族など事業に専従して働く者に支払う給与のことです。青色申告をしている場合、配偶者など特定の親族に支払った専従者給与を必要経費として計上できます。これにより、税負担を軽減することができます。

6室アパート経営における専従者給与の可否

結論から言うと、6室のアパート経営でも、一定の条件を満たせば、配偶者への専従者給与の支払いは認められます。「5棟10室」という基準は、あくまで目安であり、絶対的なものではありません。税務署は、事業の規模や内容、専従者の業務内容などを総合的に判断します。

関係する法律や制度

専従者給与に関する規定は、所得税法に定められています。具体的には、所得税法第22条の2に規定されている「専従者」の定義と、同法施行規則第10条の2に規定されている「専従者給与」の要件を満たす必要があります。

誤解されがちなポイント:事業的規模の定義

「事業的規模」は、明確な定義はありません。税務署の判断に委ねられる部分が多いです。5棟10室や不動産経営が主たる事業といった基準は、あくまで一般的な目安であり、それだけで判断されるわけではありません。重要なのは、アパート経営が「継続的」かつ「収益を目的とした活動」であるか、そして専従者がその活動に「専従」しているかです。

実務的なアドバイスと具体例

6室のアパート経営でも、専従者給与を認められる可能性はあります。ただし、以下の点を注意する必要があります。

* **詳細な帳簿の整備:** 複式簿記による正確な帳簿(家賃収入、修繕費、管理費など)を作成し、事業の収益性を明確に示す必要があります。
* **専従者の業務内容の明確化:** 配偶者の具体的な業務内容(家賃集金、修繕手配、入居者対応など)を明確に記録し、その業務がアパート経営に不可欠であることを示す必要があります。
* **適正な給与額:** 専従者の業務内容に見合った適正な給与額を設定する必要があります。高すぎる給与は、税務調査で問題視される可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

アパート経営の規模や状況によっては、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、以下の場合は専門家のアドバイスが必要となるでしょう。

* 青色申告の届出方法や帳簿の付け方がわからない場合
* 専従者給与の額や支払方法に迷う場合
* 税務調査を受けた場合

まとめ:6室アパート経営と専従者給与

6室のアパート経営でも、適切な手続きと帳簿の整備、専従者の業務内容の明確化によって、配偶者への専従者給与の支払いは認められる可能性があります。「事業的規模」は明確な定義がないため、税務署の判断に委ねられますが、継続的な収益活動であることを明確に示すことが重要です。不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な情報に基づいた申告を行い、税務上のリスクを軽減しましょう。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop