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サラリーマン大家の青色申告:65万円控除と10万円控除の条件と注意点
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給与所得と不動産所得があり、不動産所得だけで見ると前々年度の所得は300万円以下です。しかし、前々年度は不動産所得がありませんでした。この場合、10万円控除の申請は可能でしょうか?また、将来、不動産所得が300万円を超えた場合、どうすれば良いのでしょうか?
青色申告とは、個人事業主や会社員が副業などで事業所得を得た場合、白色申告(簡易な申告方法)ではなく、より詳細な申告を行う制度です。(※白色申告は、所得税の申告において、簡易な申告方法です。青色申告に比べて、控除額が少なく、記帳義務も軽いです。) 青色申告には、65万円控除と10万円控除の2種類があります。
65万円控除は、所得から65万円を控除できる制度ですが、一定の条件(事業規模など)を満たす必要があります。質問者様の場合、物件数が条件を満たしていないため、適用できません。
10万円控除は、所得から10万円を控除できる制度で、条件が比較的緩やかです。その条件の一つに「前々年度の所得が300万円以下であること」があります。
質問者様の場合、前々年度に不動産所得がなかったとしても、不動産所得のみで前々年度の所得が300万円以下であれば、現金主義の10万円控除の申請は可能です。給与所得は考慮されません。相続による不動産取得で前々年度の所得がないことは問題ありません。税務署は、不動産所得を個別に判断します。
関係する法律は、所得税法です。具体的には、所得税法第168条の2(青色申告の承認)および関連規定が該当します。
「前々年度の所得」とは、不動産所得のみを指すのではなく、事業所得全体を指すという誤解があります。しかし、10万円控除の場合、給与所得は考慮されません。不動産所得が300万円以下であれば問題ありません。
例えば、Aさんがサラリーマンをしながら、相続で受け継いだ不動産で大家を始めました。前々年度の不動産所得はゼロですが、給与所得は400万円でした。前々年度の不動産所得が300万円以下であれば、10万円控除の申請は可能です。
不動産所得が複雑な場合(複数物件、損益計算が難しい場合など)や、税務署からの指摘があった場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な申告と節税対策を支援してくれます。
* サラリーマン大家が青色申告の10万円控除を受けるには、不動産所得だけで前々年度の所得が300万円以下であれば良い。
* 給与所得は考慮されない。
* 前々年度に不動産所得がなかった場合でも、申請可能。
* 将来、不動産所得が300万円を超えた場合は、青色申告の届け出方法を変更する必要がある。
この情報が、質問者様のお役に立てれば幸いです。 税制は複雑ですので、不明な点は税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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