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バツイチ子持ち男性とのマイホーム購入と相続対策:妻名義でも相続リスクを徹底解説!

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①マイホームを妻名義で建てた場合、夫が先に亡くなった時、前妻の子供に相続されるのか?
②マイホームを共有名義にした場合、夫の負担分の金額が前妻の子供に相続されるのか?
③夫名義のマイホームを妻名義に変更した場合、前妻の子供への相続対象となるのか?また、贈与税の非課税枠についても知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位に従って相続権を持ちます。配偶者、子、父母などが相続人となります。
今回のケースでは、夫には前妻との間に子供(以下、前妻の子)がいるため、夫が亡くなった場合、前妻の子も相続人となります。
共有財産とは、複数の人が共同で所有する財産のことです。マイホームを夫と妻の共有名義(例:夫50%、妻50%)で購入した場合、夫が所有する50%の持分が相続の対象となります。
① 妻名義であっても、夫が購入資金の一部を負担していた場合、その分は夫の財産とみなされ、前妻の子が相続の対象となる可能性があります。妻の給料だけで返済したとしても、夫が購入に際して資金援助をしていた場合などは、その援助分が相続対象になる可能性があります。
② マイホームを共有名義にした場合、夫の負担分(2,000万円)は夫の財産の一部とみなされ、前妻の子も相続の対象となります。
③ 夫名義のマイホームを妻名義に変更した場合でも、その変更が贈与(贈与とは、無償で財産を他人に渡すこと)とみなされ、贈与税の非課税枠(一定額までは税金がかからない範囲)を超える場合は税金がかかります。贈与税の非課税枠を超えていても、妻名義に変更したとしても、夫が亡くなった際に、その財産は相続の対象となり、前妻の子も相続人となります。
* **民法:**相続に関する基本的なルールを定めています。
* **相続税法:**相続税の課税に関するルールを定めています。
* **贈与税法:**贈与税の課税に関するルールを定めています。
* **名義と所有権は異なる:** 財産の名義が妻であっても、夫が資金を負担していた場合、夫の財産とみなされる可能性があります。
* **贈与税の非課税枠:** 贈与税の非課税枠は、贈与を受けた側の状況によって異なります。また、複数年にわたる贈与は、累計で非課税枠を超える可能性があります。
* **遺言書だけでは解決しない:** 遺言書で相続割合を指定できますが、遺留分(相続人が最低限受け取れる権利)を侵害するような遺言は無効となる可能性があります。
* **徹底した資金管理:** マイホーム購入資金の出所を明確に記録し、夫の負担分を明確にすることが重要です。
* **専門家への相談:** 税理士や弁護士に相談し、最適な相続対策を立てることをお勧めします。
* **生前贈与:** 夫が元気なうちに、贈与税の非課税枠を活用して財産を移転する方法も検討できます。ただし、贈与税の計算や、贈与税の申告が必要になります。
* **生命保険の活用:** 死亡時に保険金を受け取れるようにすることで、相続財産を減らすことができます。
相続は複雑な法律問題です。少しでも不安があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適な対策を提案してくれます。特に、高額な不動産を扱う場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
* 妻名義であっても、夫が資金を負担した場合は、その分は相続の対象となる可能性があります。
* 共有名義の場合、夫の負担分は相続の対象となります。
* 生前贈与や生命保険の活用など、相続対策は早めに行うことが重要です。
* 専門家への相談は、トラブル防止に役立ちます。
相続問題は、専門知識がないと非常に複雑で、トラブルに発展しやすいものです。早めの準備と専門家への相談が、安心した未来への第一歩となります。
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