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バリ島での和風居酒屋開業!オーバーコントラと使用権のリスク、どうすれば?

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バリ島でのビジネス展開、素晴らしいですね! まずは、今回のキーワードである「オーバーコントラ」と「使用権」について、基本的な知識を整理しましょう。
オーバーコントラ(Over Contract)とは、簡単に言うと「長期賃貸契約」のことです。 日本の一般的な賃貸契約よりも長期間にわたる契約を指します。 バリ島では、土地の所有権に関する法制度が複雑なため、このような長期の賃貸契約が利用されることがあります。
使用権とは、土地や建物を「所有」する権利ではなく、「使用する」権利のことです。 日本では、土地は原則として所有権が認められますが、バリ島では外国人が土地を直接所有することが難しい場合があります。 そのため、土地の所有者から「使用する権利」を借りて、ビジネスを行うことになります。
オーバーコントラの場合、契約期間が長いため、契約内容をしっかりと確認することが非常に重要です。 特に、オーナー都合での契約解除に関する条項は、注意深くチェックしましょう。
契約書には、契約解除の条件や、解除になった場合の補償内容などが明記されているはずです。 もし、オーナー都合で一方的に契約を解除できるような条項がある場合、それは大きなリスクとなります。 契約期間中に、オーナーの都合で退去を迫られる可能性も考えられます。
契約更新についても、契約書に更新に関する条項があるか確認しましょう。 更新の条件や、更新料の有無なども事前に把握しておく必要があります。
バリ島には、土地の所有権や賃貸契約に関する独自の法律や制度があります。 例えば、外国人が土地を所有できる条件や、賃貸契約の法的効力などが、日本の法律とは異なる場合があります。
現地の法律に詳しい専門家(弁護士や不動産コンサルタント)に相談し、契約内容が法的に有効であるか、リスクがないかを確認することが重要です。
オーバーコントラの場合、契約期間が長いだけに、契約解除に関する誤解も生じやすくなります。 例えば、「契約期間が長いから、契約解除は絶対にできない」というわけではありません。 契約書に解除条件が明記されていれば、その条件に従って契約が解除される可能性があります。
また、契約解除になった場合の補償についても、誤解が生じやすいポイントです。 契約書に補償に関する条項がなければ、十分な補償を受けられない可能性もあります。 契約前に、解除時の補償内容をしっかりと確認しておくことが大切です。
オーバーコントラの契約交渉では、以下の点を意識しましょう。
例えば、過去には、オーナーが急に土地を売却し、賃借人が退去を迫られたというケースがあります。 このような事態に備えて、契約書に「第三者への譲渡の場合の賃借人の権利」に関する条項を盛り込んでおくことも有効です。
以下の場合は、必ず専門家(弁護士、不動産コンサルタントなど)に相談しましょう。
専門家は、現地の法律や不動産事情に詳しく、あなたの権利を守るために適切なアドバイスをしてくれます。 専門家の意見を聞くことで、安心してビジネスをスタートできる可能性が高まります。
バリ島での和風居酒屋開業、成功を祈っています!今回の重要ポイントをまとめます。
これらのポイントを押さえて、バリ島でのビジネスを成功させてください!
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